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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

面的集積強化促進事業において、農用地の面的集積が行われておらず、事業の一部が補助の対象とならなかったり、補助の目的を達していなかったりしていたもの


(12) 補助の対象とならないもの及び補助の目的を達していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,666,350円

面的集積強化促進事業において、農用地の面的集積が行われておらず、事業の一部が補助の対象とならなかったり、補助の目的を達していなかったりしていたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 1,666,350円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
        千円 千円 千円  千円
(339) 九州農政局 佐賀県 鹿島市
(事業主体)
面的集積強化促進 19 34,943 17,470 3,335 1,666

 この補助事業は、鹿島市が、担い手にとって真のコストダウンにつながる面的なまとまりある形での農用地の利用集積(以下「面的集積」という。)を促進するため、担い手及び当該担い手への面的集積を進めることに同意する者が面的集積を行う場合に、農用地の所有者等で構成される農用地利用改善団体に対して面的集積を促進するための経費(以下「面的集積促進費」という。)を交付するものであり、面的集積促進費に対して国庫補助金が交付されている。
 そして、面的集積促進費の交付対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、同一の集積対象者によって耕作される農用地が1ha以上のまとまりを構成するなどの要件を満たす農用地であること、集積対象者に対して、所有権を移転し、又は期間6年以上の利用権を設定し、若しくは期間6年以上の農作業を委託する契約に係る農用地であることなどの要件を満たすものとされている。また、6年未満で農作業受委託契約を解除するなどした場合には、交付された面的集積促進費を返還することとされている。
 同市は、市内5地区において、農用地計503.6haの面的集積を行った当該5地区の農用地利用改善団体に対して、面的集積促進費計34,943,000円を交付し、本件補助事業を完了したとして、国庫補助金計17,470,000円の交付を受けていた。
 しかし、上記5地区の対象農用地計503.6haのうち、4地区の計68.6haについては、対象農用地が1ha以上のまとまりを構成する要件を満たしていなかったり、対象農用地に係る農作業受委託契約が平成20年度以降に解除されていたりなどしていて、集積対象者への面的集積が行われていなかった。
 したがって、前記5地区の農用地利用改善団体に交付された面的集積促進費計34,943,000円のうち、集積対象者への面的集積が行われていなかった上記4地区の対象農用地計68.6haに係る3,335,700円は補助の対象とならなかったり、補助の目的を達していなかったりしていて、これに係る国庫補助金相当額計1,666,350円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、鹿島市において、農用地利用改善団体に対する指導が十分でなかったこと、佐賀県において、事業主体等に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。