農林水産省の国営土地改良事業所等において、法定耐用年数が4年のパーソナルコンピュータ(以下「PC」という。)について、想定される使用期間を4年未満として賃借を行っていたり、A社製のワープロソフト(以下「ワープロソフト」という。)について、保有している使用権があるにもかかわらず、新規に使用権を購入していたりする事態が見受けられた。
したがって、農林水産省において、PCの賃借料及びワープロソフトの使用権の購入額の節減を図るため、国営土地改良事業所等に対して、PCの賃借における使用期間を少なくとも4年とすること及び保有するワープロソフトの使用権を管理し把握して、バージョンアップにより調達することについて、周知徹底を図る処置を講ずるよう、農林水産大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、農林水産本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、農林水産省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年10月に各地方農政局に対して事務連絡を発出して、国営土地改良事業所等に対して、PCの賃借における使用期間を少なくとも4年として賃借料の節減を図るとともに、ワープロソフトの使用権の保有状況を確認して補助簿等により管理し、購入に当たっては使用権を利用してバージョンアップにより調達するよう周知及び指導する処置を講じていた。