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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構が交付した補助金等により公益法人等に造成された基金が保有する資金の有効活用について


(6) 農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構が交付した補助金等により公益法人等に造成された基金が保有する資金の有効活用について

(平成21年度決算検査報告 2か所参照参照 1 2

1 本院が要求した改善の処置

 農林水産省又は独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の補助金等の交付を受けて実施される事業には、補助金等の交付を受けた公益法人等が、当該補助金等を財源として造成した基金により、畜産関係団体や生産者等に対して貸付け、債務保証、利子助成、補助等を行っているものがある。これらの基金のうち16基金において、〔1〕 生産物価格の低落等の異常時に備えるためとして、必要以上に多額の資金を保有していたり、〔2〕 当面使用する見込みのない多額の資金を保有していたり、〔3〕 事業実績額等の支出が借受者からの貸付金の回収額等の収入を下回るなどしていて必要以上に多額の資金を保有していたりなどしていて、貴重な財政資金が有効に活用されていない事態が見受けられた。
 したがって、農林水産省及び機構において、各基金に係る事業の在り方について幅広く検討し、上記の基金を造成している公益法人等に、補助金等相当額を国又は機構に返還させた上で必要に応じて年度ごとに補助金等を交付することにより事業を実施させたり、資金保有額を縮減して補助金等相当額を国又は機構に返還させたりなどして、財政資金の有効活用を図るよう、農林水産大臣及び独立行政法人農畜産業振興機構理事長に対して平成22年8月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、農林水産本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、農林水産省及び機構は、本院指摘の趣旨に沿い、基金の規模や事業内容についての見直しを行い、5基金において基金を廃止して補助金等相当額を機構に返還させた上で必要に応じて年度ごとに補助金等を交付することにより事業を実施させることとしたり、11基金において事業の終了までに必要となる額を除いた補助金等相当額を国又は機構に返還させたりなどして、財政資金の有効活用を図る処置を講じていた。