所管、会計名及び科目 | 経済産業省所管 | ||
一般会計 | |||
(組織)経済産業本省 | |||
(項)通商政策推進費(平成19 年度以前は、(項)経済産業本省) | |||
(項)貿易投資促進費 | |||
(組織)中小企業庁 | |||
(項)中小企業事業環境整備費 | |||
(項)経営革新・創業促進費 | |||
(項)まちづくり推進費 | |||
(項)中小企業対策費 | |||
文部科学省、経済産業省及び環境省所管 | |||
エネルギー対策特別会計 | |||
(エネルギー需給勘定) | |||
(項)エネルギー需給構造高度化対策費 | |||
(電源開発促進勘定) | |||
(項)電源立地対策費 | |||
部局等 | 経済産業本省、資源エネルギー庁、中小企業庁、5経済産業局 | ||
補助等の根拠 | 予算補助、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号) | ||
補助事業者等 (事業主体) |
町1、会社等8、計9補助事業者等 | ||
補助事業等 | 日中経済交流等事業、経営安定関連保証等対策事業等 | ||
事業費等の合計 | 28,605,175,235円
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補助対象事業費等の合計 | 28,562,996,217円
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上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 28,380,254,228円
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不当と認める補助対象事業費等の合計 | 54,285,005円
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不当と認める国庫補助金等相当額の合計 | 33,854,404円
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経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、有効性等の観点から、14県、53市町村、2独立行政法人及び326会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1町及び8会社等計9事業主体が実施した日中経済交流等事業、経営安定関連保証等対策事業等に係る国庫補助金33,854,404円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの | |||
5件 | 不当と認める国庫補助金 | 8,523,898円 | |
(2) 不適正な経理処理を行うことにより補助金を受給していたもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 15,153,232円 | |
(3) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 7,789,803円 | |
(4) 工事の設計が適切でなかったもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 1,361,379円 | |
(5) 補助の目的を達していなかったもの | |||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 1,026,092円 |
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。