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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(343)—(351) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

所管、会計名及び科目 経済産業省所管
    一般会計
    (組織)経済産業本省
      (項)通商政策推進費(平成19 年度以前は、(項)経済産業本省)
      (項)貿易投資促進費
    (組織)中小企業庁
      (項)中小企業事業環境整備費
      (項)経営革新・創業促進費
      (項)まちづくり推進費
      (項)中小企業対策費
  文部科学省、経済産業省及び環境省所管
    エネルギー対策特別会計
    (エネルギー需給勘定)
      (項)エネルギー需給構造高度化対策費
    (電源開発促進勘定)
      (項)電源立地対策費
部局等 経済産業本省、資源エネルギー庁、中小企業庁、5経済産業局
補助等の根拠 予算補助、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)
補助事業者等
(事業主体)
町1、会社等8、計9補助事業者等
補助事業等 日中経済交流等事業、経営安定関連保証等対策事業等
事業費等の合計
28,605,175,235円

補助対象事業費等の合計
28,562,996,217円

上記に対する国庫補助金等交付額の合計
28,380,254,228円

不当と認める補助対象事業費等の合計
54,285,005円

不当と認める国庫補助金等相当額の合計
33,854,404円

1 補助金等の概要

 経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性、有効性等の観点から、14県、53市町村、2独立行政法人及び326会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
 その結果、1町及び8会社等計9事業主体が実施した日中経済交流等事業、経営安定関連保証等対策事業等に係る国庫補助金33,854,404円が不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
  5件 不当と認める国庫補助金 8,523,898円
(2) 不適正な経理処理を行うことにより補助金を受給していたもの
  1件 不当と認める国庫補助金 15,153,232円
(3) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
  1件 不当と認める国庫補助金 7,789,803円
(4) 工事の設計が適切でなかったもの
  1件 不当と認める国庫補助金 1,361,379円
(5) 補助の目的を達していなかったもの
  1件 不当と認める国庫補助金 1,026,092円

 また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。