部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||
(注) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||
(343) | 資源エネルギー庁 | 一般社団法人太陽光発電協会 (東京都港区) 〈事業主体〉 |
住宅用太陽光発電導入支援対策 | 20、21 | 28,071,899 (28,071,899) |
28,071,899 | 2,954 | 2,954 |
この補助事業は、太陽光発電の導入量の大幅拡大を進めるため、住宅用太陽光発電システムの価格低下を促しつつ市場の拡大を図ることを目的として、事業主体が同システムを設置する者に、その経費の一部を助成するものである。そして、事業主体は、同システムの導入事業費等として28,071,899,156円(補助対象事業費同額)を要したとして実績報告を行い、同額の国庫補助金の交付を受けていた。
本件補助事業の実施に当たり、事業主体は、都道府県ごとの受付窓口として財団法人、特定非営利活動法人、社団法人、地方公共団体等の47団体と業務委託契約を締結していた。そして、事業主体は、47団体の職員等の人件費に係る消費税相当額を委託料に含めて支払っていた。
しかし、事業主体が業務を委託していた47団体の中には、消費税の納税義務が免除される免税事業者等(平成20年度9団体、21年度7団体)が含まれており、これらの免税事業者等に該当する団体は、事業主体から支払われた委託料のうち、職員等の人件費に係る消費税相当額を納税する義務等はなく、現に、当該消費税相当額を負担していなかった。このため、事業主体が補助対象事業費に含めていた免税事業者等に該当する団体の人件費等に係る消費税相当額計2,954,298円は、本件補助事業に実際に要した経費とはならないことから、補助対象事業費が計2,954,298円過大に精算されており、これに係る国庫補助金計2,954,298円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において免税事業者等に係る消費税の取扱いについての理解等が十分でなかったこと、資源エネルギー庁において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことによると認められる。