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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

支払の事実がない経費を含めるなどして補助対象事業費を過大に精算していたもの[中部経済産業局](344)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,822,314円)
  部局等
補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(344) 中部経済産業局 株式会社北國新聞社
(石川県金沢市)
〈事業主体〉
戦略的中心市街地商業等活性化支援 20 71,845
(31,609)
15,804 3,644 1,822

 この補助事業は、金沢城公園に隣接する金沢市中心部の商店街と連携して商業の活性化を図ることを目的として、同公園で1 週間にわたって各種イベントを実施する「金沢城オペラ祭」を開催したものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、上記イベントの実施に要したとする事業費71,845,411 円(補助対象事業費31,609,521 円)に対して国庫補助金15,804,760 円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、イベントの企画会社等に対して支払った事実がない経費を補助対象事業費に含めるなどしていた。
 したがって、支払の事実がない経費を除くなどして本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると27,964,892 円となり、前記の補助対象事業費31,609,521 円との差額3,644,629 円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額1,822,314 円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する理解が十分でなかったこと、中部経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。