部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||
(346) | 中国経済産業局 | 中原鉄工株式会社 (岡山市) 〈事業主体〉 |
事業化・市場化支援 | 21 | 13,091 (12,467) |
8,311 | 1,938 | 1,292 |
この補助事業は、事業主体が事業分野の異なる中小企業と連携して、フェムト秒超短パルスレーザー(注1)
光源(以下「レーザー光源」という。)の事業化を実施するものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、試作・開発等に要したとする事業費13,091,144円(補助対象事業費12,467,745円)に対して、国庫補助金8,311,828円の交付を受けていた。
しかし、事業主体は、レーザー光源の試作品用の部品として一括購入したチャープミラー(注2)
等の一部(購入価額1,938,258円)を、購入後保管したままにしていたり、レーザー光源の販売品の製造に使用していたりしていて、補助事業に使用していなかったのに、この購入費を試作・開発費に含めていたため、補助対象事業費が1,938,258円過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額1,292,172円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたこと、中国経済産業局において、事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。