ページトップ
  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

補助金の受領後に実質的な値引きを受けていたため、補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの[近畿経済産業局](347)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,088,482円)
  部局等
補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(347) 近畿経済産業局 KOBE ミュージックウォーク2010実行委員会
(神戸市)
〈事業主体〉
地域商店街活性化 21 37,462
(36,648)
24,432 1,632 1,088

 この補助事業は、地域における消費の拡大及び商店街等における中小商業の活性化を目的としてイベント事業を実施するものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、コンサート等のイベント事業に係る委託費等に要したとする事業費37,462,063円(補助対象事業費36,648,475円)に対して、国庫補助金24,432,316円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、委託費等の支払に充てるため、イベント事業に係る委託契約の相手方である法人から資金を借り入れた上で同法人に委託費全額を一旦支払い、これを補助対象事業費に計上して補助金の交付を受けた後、同法人から借入金の一部について協賛金の名目で返済を免除されていて、実質的に委託費の値引きを受けていた。また、補助の対象でない別のイベントに係る費用を補助対象事業費に含めていた。
 したがって、事業主体が実際に負担した額によるなどして本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると35,015,751円となり、前記の補助対象事業費36,648,475円との差額1,632,724円が過大に精算されるなどしていて、これに係る国庫補助金相当額1,088,482円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する理解が十分でなかったこと、近畿経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。