部局等 |
|
補助事業等 | 年度 |
|
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||
(348) | 経済産業本省 | 財団法人日中経済協会 (東京都千代田区) 〈事業主体〉 |
日中経済交流等 | 18〜22 | 289,381 (288,875) |
145,386 | 30,306 | 15,153 |
この補助事業は、日中両国間の経済貿易の円滑な発展等に資することを目的として、日中間の経済交流のための関連情報の収集等、資源開発等のための調査(以下、これらを「日中経済交流事業」という。)等を実施するものである。事業主体は、平成18年度から22年度までの間に、日中経済交流事業に係る資源開発等を調査するための調査員の派遣等に要したとする事業費計289,381,580円(補助対象事業費288,875,439円)に対して、国庫補助金計145,386,206円の交付を受けていた。そして、事業主体は、実績報告書において、上記の調査員として特別嘱託職員を東京から北京に派遣して、これに係る日当及び宿泊費計28,417,060円、航空賃計1,582,615円、支度料計173,676円及び渡航雑費計133,115円、合計30,306,466円を派遣費として支払ったとして補助対象事業費に計上していた。
しかし、事業主体は、当該職員が以前から北京市内に居住しており、事業主体の北京事務所に勤務していて東京から北京に派遣されていないのに、派遣されたとする虚偽の内容の旅行出張命令書、これに係る出金伝票等を作成するなどの不適正な経理処理を長期にわたって行っており、日当及び宿泊費等の派遣費計30,306,466円は実際には支払われていなかった。
したがって、18年度から22年度までの間に、派遣費として支払ったとしていた計30,306,466円に係る国庫補助金相当額計15,153,232円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助対象事業費の適正な会計経理に関する認識が著しく欠如していたこと、経済産業本省において、事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによるものと認められる。