部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||
(351) | 経済産業本省 | 財団法人対日貿易投資交流促進協会 (東京都豊島区) 〈事業主体〉 |
対日貿易円滑化 | 20 | 74,022 (74,022) |
73,795 | 1,253 | 1,026 |
この補助事業は、諸外国からの製品輸入の拡大を図り、もって諸外国との間における経済協力の推進と貿易の拡大均衡に寄与することを目的として、対日投資の円滑化に関する情報センターの運営、対日アクセスの促進及び小口輸入の推進についての事業を実施したものである。事業主体は、本件補助事業を事業費74,022,083円(補助対象事業費同額)で実施したとして、国庫補助金73,795,000円の交付を受けていた。そして、事業主体は、本件補助事業のうち対日アクセスの促進についての事業として、日本市場の最新の動向を諸外国の企業等に提供することにより対日投資をより一層促進するため、日本語版及び英語版のパンフレットを各3,500部作成し配布したとしていた。
しかし、上記パンフレットのうち英語版(作成費1,253,175円)については、最新でないデータを掲載していたり、日本語版で約半ページ分の記述が欠落していたりするなど、全85ページのうち70ページにおいて300か所以上の誤りが見受けられ、日本市場の最新動向を提供する内容とはなっていなかった。そして、協会は、配布先から誤りを指摘されるなどしたため配布を取りやめていた。
したがって、上記の英語版パンフレットは補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金1,026,092円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において、補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたため、パンフレットに対する納品検査等が十分でなかったこと、経済産業本省において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。