所管、会計名及び科目 | 国土交通省所管 一般会計 (組織)国土交通本省 | |||
(項) | 都市水環境整備事業費 | |||
(項) | 鉄道安全対策事業費(平成19年度以前は、(項)都市鉄道・幹線鉄道整備事業費) | |||
(項) | 地域公共交通維持・活性化推進費 | |||
(項) | 社会資本総合整備事業費(平成20、21両年度は、(項)住宅対策事業費、(項)都市再生・地域再生整備事業費、19年度以前は、(項)住宅建設等事業費、(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費、(項)都市環境整備事業費) | |||
(項) | 地域活力基盤整備事業費 | |||
(項) | 地域自立・活性化事業費 | |||
道路整備特別会計(平成20年度以降は、社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定)) | ||||
(項) | 道路事業費 | |||
(項) | 道路環境整備事業費 | |||
社会資本整備事業特別会計(治水勘定) | ||||
(項) | 河川整備事業費 | |||
(項) | 北海道河川整備事業費 | |||
社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定) | ||||
(項) | 道路環境改善事業費 | |||
(項) | 道路交通安全対策事業費 | |||
(項) | 地域連携道路事業費 | |||
(項) | 道路交通円滑化事業費 | |||
(項) | 沖縄道路交通円滑化事業費 | |||
(項) | 地方道路整備臨時交付金 | |||
社会資本整備事業特別会計(港湾勘定) | ||||
(項) | 港湾事業費 | |||
建設省所管 一般会計 (組織)建設本省 | ||||
(項) | 都市計画事業費 | |||
部局等 | 国土交通本省、2地方整備局、中国運輸局、15都道府県 | |||
補助の根拠 | 河川法(昭和39年法律第167号)、道路法(昭和27年法律第180号)、港湾法(昭和25年法律第218号)等 | |||
補助事業者等(事業主体) | 都、府1、県8、市8、町3、独立行政法人1、団体1、計23補助事業者等(都、府1、県8、市8、町3、団体1、計22事業主体) | |||
間接補助事業者等(事業主体) | 都、団体1、計2間接補助事業者等(都、団体1、計2事業主体) | |||
補助事業等 | 地域住宅交付金事業、地方道路交付金事業、まちづくり交付金事業等 | |||
事業費の合計 | 12,221,431,538円 | |||
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 5,369,668,450円 | |||
不当と認める事業費の合計 | 1,285,679,084円 | |||
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計(1) | 835,099,347円 | |||
承認を受けずに有償で譲渡するなどしていた額 | 84,366,042円 | |||
上記のうち国庫補助金相当額 | 36,786,977円 | |||
不当と認める譲渡額のうち取得価格を上回る額等 | 51,411,666円 | |||
上記のうち不当と認める国庫補助金相当額(2) | 23,634,306円 | |||
不当と認める国庫補助金等相当額の総計(1)+(2) | 858,733,653円 |
国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省及び建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性等の観点から、42都道府県、641市区町村等、1独立行政法人及び85団体において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、10都府県、9道県管内の11市町及び2団体計23事業主体(うち補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当するものが1事業主体ある。)が実施した地域住宅交付金事業、地方道路交付金事業、まちづくり交付金事業等に係る国庫補助金858,733,653円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
9件 不当と認める国庫補助金 61,387,545円
(2) 工事の設計が適切でなかったもの
7件 不当と認める国庫補助金 154,469,716円
(3) 工事の施工が設計と相違していたもの
3件 不当と認める国庫補助金 78,816,901円
(4) 補償費の算定が適切でなかったもの
2件 不当と認める国庫補助金 3,878,900円
(5) 不適正な経理処理を行っていたもの
1件 不当と認める国庫補助金 447,930,000円
(6) 補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 86,610,686円
(7) 工事の設計及び施工が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 18,732,085円
(8) 補助の対象とならないもの
1件 不当と認める国庫補助金 4,404,946円
(9) 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 2,502,874円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。