まちづくり交付金(注1)
は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)等に基づいて、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が一定の地区について都市再生整備計画(以下「整備計画」という。)を定めて、整備計画に基づく事業を実施する場合に、その経費に充てるため、当該市町村に対して交付するものである。
まちづくり交付金交付要綱(平成16年国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号国土交通事務次官通知。以下「交付要綱」という。)によると、まちづくり交付金の交付対象事業は、基幹事業と提案事業に大別されている。基幹事業は、整備計画の目標を達成するために必要な施設等の整備事業とされ、国土交通省が従来、個別の補助制度において支援してきた道路、公園、広場等の公共施設のほか、地域交流センター等の整備が事業の対象となっている。また、提案事業は、基幹事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業で、市町村の自由な発想や提案に基づいて地域の実情を反映した幅広い事業の実施が可能となっていて、個別の補助制度がない施設や、既存の補助制度の採択基準を満たしていない施設の整備等を事業の対象にできることとなっている。
そして、交付要綱によると、まちづくり交付金の交付限度額は、各市町村の整備計画における全体の交付対象事業費に対する提案事業の交付対象事業費の割合(以下「提案事業割合」という。)が28%を超える場合は、基幹事業の交付対象事業費に9分の5を乗じた額とされている。また、基幹事業に代えて提案事業を実施することにより、整備計画の目標がより効率的に実現される見込みがあるなどの要件を満たす地区(以下「提案事業枠2割適用地区」という。)において提案事業割合が36%を超える場合は、基幹事業の交付対象事業費に8分の5を乗じた額とされている。
また、交付要綱によると、まちづくり交付金の年度ごとの交付額は、交付限度額に当該年度末における交付対象事業の進捗率の見込みを乗じた額から、前年度末までに交付された交付金の総額を差し引いた額(以下「単年度交付限度額」という。)の範囲内となっている。
本院が会計実地検査を行ったところ、2市町において、まちづくり交付金の交付限度額又は単年度交付限度額の算定に当たり、基幹事業の施設と提案事業の施設を合体して整備した建物のうち両事業の共用部分については、その延床面積をそれぞれの事業に案分すべきであったのに、全て基幹事業の専用部分としたり、前記の要件を満たしていない地区を提案事業枠2割適用地区としたりなどして、交付限度額又は単年度交付限度額を過大に算定していたため、交付金計13,787,182円が過大になっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2市町において、まちづくり交付金事業の適正な実施及び経理に対する認識が十分でなかったこと、2道県において、本件交付金事業の審査及び確認並びに2市町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額等 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(357) | 北海道 | 虻田郡 洞爺湖町 |
まちづくり交付金 (既存建造物活用事業等) |
18〜22 | 259,658 (259,658) |
144,250 | 9,435 (9,435) |
5,237 |
この交付金事業は、洞爺湖町が、洞爺水の駅周辺地区において、基幹事業として多目的交流室、芸術多目的交流室等の整備を、また、提案事業としてカヌー収蔵庫、展示室等の整備をそれぞれ行ったものである。このうち、多目的交流室等とカヌー収蔵庫等は湖ふれあい交流センターとして、芸術多目的交流室等と展示室等は芸術文化交流センターとして、いずれも合体して整備した建物となっている。
そして、同町は、整備計画等に基づき全体の交付対象事業費379,662,700円のうち、基幹事業の交付対象事業費を259,658,836円、提案事業の交付対象事業費を120,003,864円とし、提案事業割合が28%を超えることから、交付限度額は基幹事業の交付対象事業費に9分の5を乗じて144,254,908円と算定し、この範囲内の交付金144,250,000円の交付を受けていた。
同町は、基幹事業の交付対象事業費を算定するに当たり、合体して整備した建物については、建物ごとに、〔1〕 当該建物に係る交付対象事業費に、提案事業の専用部分の延床面積を建物全体の延床面積で除した値を乗ずるなどして、提案事業の交付対象事業費を算出し、〔2〕 これを交付対象事業費から差し引き、基幹事業の交付対象事業費を算出していた。
しかし、合体して整備した建物にはそれぞれエントランス、トイレ等があり、これらは両事業に資する共用部分であることから、当該共用部分の延床面積を基幹事業及び提案事業に案分すべきであったのに、同町は、その全てを基幹事業の専用部分として、上記の算定方法により基幹事業の交付対象事業費を算定していたのは適切とは認められない。
したがって、上記の共用部分を基幹事業、提案事業それぞれの専用部分の延床面積の割合で案分するなどして適正な基幹事業の交付対象事業費を算定すると250,223,075円となり、交付限度額はこれに9分の5を乗じて算出される139,012,819円となることから、前記の交付を受けていた交付金144,250,000円は5,237,181円が過大になっていた。
(358) | 沖縄県 | うるま市 | まちづくり交付金 (高次都市施設等) |
19 | 550,000 (550,000) |
344,250 | 41,472 (41,472) |
8,550 |
この交付金事業は、うるま市が、石川地区において、平成19年度から23年度までの5年間に、基幹事業として公園、地域交流センター等の整備を、また、提案事業として企業誘致基盤施設、インキュベート施設(注2)
の整備等をそれぞれ行っているものである。
同市は、19年度に、整備計画における全体の交付対象事業費1,275,000,000円のうち、基幹事業の交付対象事業費を550,000,000円、提案事業の交付対象事業費を725,000,000円とし、提案事業枠2割適用地区の算定方法により、基幹事業の交付対象事業費550,000,000円に8分の5を乗ずるなどして交付限度額を344,250,000円と算定していた。そして、その額に19年度末における交付対象事業の進捗率の見込み73.8%を乗ずるなどして単年度交付限度額を算定し、この範囲内の232,000,000円で交付申請を行い、20年3月に同額の交付金の交付を受けていた。
しかし、本件事業地区において提案事業として整備する企業誘致基盤施設等については、基幹事業に代えて提案事業で実施することにより、整備計画の目標がより効率的に実現される見込みとなることを示す資料等がないことなどから、本件事業地区は提案事業枠2割適用地区の確認を受けていないのに、誤って、提案事業枠2割適用地区として基幹事業の交付対象事業費に8分の5を乗ずるなどして交付限度額を算定していたのは適切とは認められない。
したがって、前記の基幹事業の交付対象事業費に9分の5を乗ずるなどして適正な交付限度額を算定すると302,777,777円となり、これに進捗率の見込み73.8%を乗ずるなどして19年度の適正な単年度交付限度額を算定すると223,449,999円となることから、前記の交付を受けていた交付金232,000,000円は8,550,001円が過大になっていた。