部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額等 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(361) | 島根県 | 隠岐郡西ノ島町 | まちづくり交付金 (既存建造物活用) |
19 | 189,861 (189,861) |
63,600 | 7,174 (7,174) |
2,849 |
この交付金事業は、西ノ島町が、同町浦郷地内において、観光交流センターを整備するため、鉄筋コンクリート造り3階建ての既存のターミナルビル(延床面積3,281.5m2
)の1階の一部(床面積987.0m2
)を購入費189,861,000円(交付金63,600,000円)で取得したものである。
同町は、この購入費の算定に当たっては、類似の建物の取引事例がなく鑑定評価が困難であるなどとして、「補償金算定標準書」(昭和43年中国地区用地対策連絡会監修。以下「標準書」という。)の工事費の算定方法に準拠することとし、建物調査業務を委託した補償コンサルタントが、標準書に準拠して算出したコンクリート、型枠等の数量等を基に作成した工事内訳明細表等により購入費を算定していた。
そして、同町は、購入分に係る上部く体のコンクリート数量について、建物全体のく体のコンクリート数量から基礎く体のコンクリート数量を控除した数量に、建物全体の延床面積に対する購入分の床面積の割合を乗じて算出しており、このコンクリート数量等を基に算出した純工事費に所定の諸経費率を乗じて諸経費を算出するなどして、購入費を算定していた。
しかし、同町は、購入分に係る上部く体のコンクリート数量の算出に当たり、建物全体のく体のコンクリート数量から建物全体の基礎く体のコンクリート数量を控除すべきところ、誤って購入分に係る基礎く体のコンクリート数量を控除していたため、購入分に係る上部く体のコンクリート数量が123.3m3
過大となっていた。また、本件は既存の建物の一部を購入するものであり、購入分に係る諸経費についても、建物全体の純工事費に対応した諸経費率(17.8%)により算出すべきところ、誤って購入分に係る純工事費に対応した諸経費率(19.7%)により算出していたため、諸経費が過大となっていた。
したがって、適正な購入分に係る上部く体のコンクリート数量、諸経費率等により本件購入費を修正計算すると、積算過小等を考慮しても182,686,350円となり、本件購入費189,861,000円はこれに比べて7,174,650円割高となっていて、これに係る交付金相当額2,849,860円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において、委託した建物調査業務の成果品の内容が適切でなかったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。