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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

委託工事に交付の対象とならない費用を含めていたり、委託工事に係る消費税相当額の算定が適切でなかったりしていたもの


(9) 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,502,874円

委託工事に交付の対象とならない費用を含めていたり、委託工事に係る消費税相当額の算定が適切でなかったりしていたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 2,502,874円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
千円 千円 千円 千円
(379) 福岡県 福岡県 地方道路交付金 20 31,093
(31,093)
17,101 4,550 2,502

 この交付金事業は、福岡県が、田川郡糸田町地内において、一般県道香春(かわら)糸田線が平成筑豊鉄道糸田線と交差する宮床県道踏切を拡幅するために、道路施設に係るアスファルト舗装工事及び鉄道施設に係る土木、軌道、電気各工事並びにこれらの設計調査等を委託工事費31,093,000円(交付金17,101,150円)で鉄道事業者に委託して実施したものである。
 同県は、本件委託工事費の算定に当たり、道路施設に係る工事費(以下「道路施設工事費」という。)と鉄道施設に係る工事費(以下「鉄道施設工事費」という。)を合わせた24,689,302円にこれらの設計調査に係る費用(以下「設計調査費」という。)3,166,000円を加えて27,855,302円とし、この額を課税対象として算定した消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額1,392,765円及び管理費1,844,933円を加算して計31,093,000円としていた。そして、同県は、その全額を交付対象事業費として、平成20年5月に20年度の交付金の交付申請を行い、同年6月に交付決定を受けていた。
 しかし、前記の設計調査は、同県が交付金の交付決定を受けた年度の前年度である同年2月に鉄道事業者に依頼して実施させ、交付申請前の同年4月に完了していたものであることから、交付金の交付の対象とはならないのに、同県は、設計調査費及びこれに係る消費税相当額を交付対象事業費に含めていた。
 また、同県は、委託工事費の算定に当たり、道路施設工事費と鉄道施設工事費とを区分することなく、その合計額に設計調査費を加えた額を対象として消費税相当額を算定していた。しかし、上記のうち鉄道施設工事費については、鉄道事業者が所有する鉄道施設に係る工事費を同県が負担するものであり、工事を行った後の資産は鉄道事業者に帰属するものであることから、消費税法(昭和63年法律第108号)で定める資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外として処理しなければならないものであるのに、同県は、鉄道施設工事費に係る消費税相当額を交付対象事業費に含めていた。
 したがって、本件交付対象事業費のうち、設計調査費3,166,000円及びこれに係る消費税相当額158,300円は交付金の交付の対象とならず、また、鉄道施設工事費24,527,612円は消費税の課税対象外であり、これに係る消費税相当額1,226,380円が過大となっていて、これらの合計4,550,680円に係る交付金相当額2,502,874円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同県において、交付金事業の対象となる費用についての認識が十分でなかったこと、委託工事費の算定に当たり、鉄道施設工事費に係る消費税の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。