会計名及び科目 | 一般会計 | (部)雑収入 | (款)国有財産利用収入 |
(項)国有財産貸付収入 | |||
部局等 | 北海道開発局石狩川開発建設部(平成22年4月1日以降は北海道開発局札幌開発建設部) | ||
不正行為期間 | 平成19年9月〜22年2月 | ||
損害金の種類 | 河川敷地占用料 | ||
損害額 | 10,285,037円 |
本院は、北海道開発局石狩川開発建設部(平成22年4月1日以降は北海道開発局札幌開発建設部。以下「開発建設部」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく国土交通大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、北海道開発局及び開発建設部において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、開発建設部において、経理課経理専門官(21年3月31日以前は経理課歳入係長)吉田某が、収入官吏所属出納員として歳入金の収納事務に従事中、19年9月から22年2月までの間に、河川敷地の占用者から河川敷地占用料として領収した現金を収入官吏に払い込まずに、計10,285,037円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、23年9月末までに310,240円が同人から返納されている。