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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

街路事業における用地の再取得に係る補助対象事業費の算定について


(2) 街路事業における用地の再取得に係る補助対象事業費の算定について

平成21年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

 国土交通省は、街路事業を実施する地方公共団体に対して、土地開発公社等が先行取得した事業用地を後年度に事業が予算化されて再取得する際に交付金等を交付しており、再取得に係る補助対象事業費については、同省の通知のただし書により、地価の下落局面においても先行取得を行うことについて事業主体が有利となる合理的な理由があるときは、再取得時の土地評価額等ではなく、先行取得時の土地取得費等を計上できることとされている。しかし、合理的な理由がないのに同通知のただし書を適用して先行取得時の土地取得費等を計上し、補助対象事業費が過大になっている事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、同通知のただし書を適用する基準や範囲等を具体的に示すなどして、地方公共団体に対して同通知の趣旨を周知徹底するとともに、地方整備局等及び都道府県に対して、同様に周知徹底し、交付金等の交付申請等に対する審査及び指導を十分行わせるよう、国土交通大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省、地方公共団体において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年11月に事務連絡を発し、地方公共団体に対して同省の通知のただし書を適切に適用していなかった事例を示し、同通知のただし書について、適用する基準や範囲等を具体的に示すなどして同通知の趣旨の周知徹底を図るとともに、地方整備局等及び都道府県に対して、同様に周知徹底を図り、交付金等の交付申請等に対する審査及び指導を十分行うよう指示するなどの処置を講じていた。