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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

港湾工事において使用する起重機船等の艤(ぎ)装費の積算について


(5) 港湾工事において使用する起重機船等の艤(ぎ)装費の積算について

平成21年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

 国土交通省は、起重機船等の主作業船を使用して港湾工事を多数行っており、主作業船を所在港と工事現場等との間で回航させる際に、波浪等により損傷したり流出したりすることのないよう搭載物を船体等に固縛したり、解除したりするなどの艤装が行われている。主作業船の回航1回当たりの艤装費は、国土交通省が制定した積算基準によれば、船舶の基礎価格に艤装費率0.3%を乗じて積算することとされている。しかし、主作業船の船体構造の変化に伴い艤装が効率的になっているものがあることなどにより、検査を実施した主作業船に係る艤装費率の平均値は0.2%となっていた。
 したがって、国土交通省において、港湾工事で使用する主作業船の艤装の実態調査を行い、その結果を積算基準に反映させて艤装費の積算を適切に行うよう、国土交通大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、22年度に完了した全ての港湾工事を対象に、主作業船の艤装について実態調査を行い、この結果を踏まえて、23年8月に艤装費率を0.25%(ただし、静穏な海域のみを回航する主作業船の艤装費率は0.20%)とするよう積算基準を改訂し、同年9月から適用することとする処置を講じていた。