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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

道路整備事業の実施に伴う代替地用地の取得、管理及び処分について


(8) 道路整備事業の実施に伴う代替地用地の取得、管理及び処分について

平成21年度決算検査報告参照

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置並びに要求した改善の処置

 北海道開発局釧路開発建設部(以下「釧路開発建設部」という。)及び関東地方整備局首都国道事務所は、道路用地を取得するに当たり、代替地を要望する被補償者に提供するための代替地用地をあらかじめ取得して保有している。しかし、釧路開発建設部において、代替地用地が第三者等により使用されていたり、売買契約等を締結しないまま被補償者に代替地を長期間にわたり使用させていたり、釧路開発建設部及び関東地方整備局首都国道事務所において、被補償者に対する意向調査の結果が代替地用地の取得に十分に反映されていなかったり、代替地としての具体的な提供の可能性が確認できないまま代替地用地を長期間にわたって保有したりしている事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、第三者等に使用されていたり、売買契約等を締結しないまま被補償者に使用させていたりしている代替地用地については、早急に被補償者等に売買契約等の締結を求めるなどするとともに、国道事務所等に対して、代替地用地を国有財産法等の規定に基づいて適切に管理すること、被補償者に対する意向調査の結果を代替地用地の取得に適切に反映させること、及び効率的な処分計画等を定めるなどして代替地用地を長期間にわたり未処分のまま保有することがないようにすることを周知徹底する処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。
ア 釧路開発建設部において、第三者等により使用されていた代替地用地については、23年7月までに、当該用地が所在する羅臼町及び被補償者に売り渡した。また、売買契約等を締結せずに被補償者に使用させていた代替地用地については、23年6月までに被補償者との間で売買契約を締結するなどした。
イ 22年10月に地方整備局等に対して事務連絡を発して、道路整備事業の実施に伴う代替地用地に係る事務処理に当たり、〔1〕 取得した代替地用地については、国有財産法等の規定に基づき適切に管理すること、〔2〕 代替地用地の取得に当たっては、被補償者の意向調査を可能な限り行い、その結果を代替地用地の取得面積等の決定に適切に反映させること、及び〔3〕 未提供のまま保有している代替地用地については、用地交渉の進捗状況や将来の代替地としての提供の可能性を十分検討した上で効率的な処分計画の策定や適切な処理に向けた検討等を適時適切に行うことを国道事務所等に周知徹底した。