補助事業者 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 |
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||
(384) | 洞爺湖地域温暖化対策まちづくり協議会 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 19、20 | 338,804 (317,430) |
211,620 | 9,460 (9,460) |
6,307 |
この交付金事業は、洞爺湖地域温暖化対策まちづくり協議会(以下「協議会」という。)が、エネルギー起源二酸化炭素排出削減の取組を推進することなどを目的として、北海道伊達市において平成19、20両年度に事業費338,804,220円で実施した木質ペレット(注)
を生産する設備の設置事業に対して費用の助成を行ったもの(交付対象事業費317,430,000円、交付金211,620,000円)である。
二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金交付要綱(平成17年4月環境事務次官通知)によると、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金の交付の対象となる事業は、非化石エネルギー等及び省エネルギーに係る設備を設置するための事業とされている。
そして、同市は、本件事業で使用する備品としてクレーン付トラックを購入しており、協議会は、このトラックの購入に要した費用9,460,000円を交付対象事業費に含めていた。
しかし、このトラックは、本件事業で設置した生産設備から木質ペレットを敷地外の保管場所や納品先に運搬するために使用されていて、本件交付金の交付対象である設備の設置には該当しないものである。
したがって、前記トラックの購入に要した費用9,460,000円を交付対象事業費に含めていたのは適切とは認められず、これに係る交付金相当額6,307,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において、本件交付金の交付の対象となる設備等の範囲についての理解が十分でなかったこと、また、環境省において、本件交付金事業についての審査及び協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。