会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)防衛本省 | (項)防衛本省共通費 |
部局等 | 海上自衛隊第24航空隊小松島航空基地隊 | ||
不正行為期間 | 平成21年6月〜22年1月 | ||
損害金の種類 | 前渡資金 | ||
損害額 | 1,476,200円 |
本院は、海上自衛隊第24航空隊小松島航空基地隊(以下「基地隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、基地隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、基地隊において、経理班出納係長が、分任資金前渡官吏の補助者として支払等の事務に従事中、平成21年6月から22年1月までの間に、退職手当に係る市町村民税等の振込明細票を自己名義の預金口座を振込先とした虚偽の振込明細票に差し替えるなどして、前渡資金計1,476,200円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、22年5月に全額が同人から返納された。