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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 防衛省|
  • 平成21年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

廃止された自動車教習所における跡地の利用状況について


(2) 廃止された自動車教習所における跡地の利用状況について

1 本院が要求した改善の処置

 陸上自衛隊は、師団の改編等を通じた体制の縮小化に伴い、車両操縦手を養成する教習所を平成10年度以降順次廃止している。しかし、廃止後の教習所跡地について、教習所施設が長期間にわたり残置されていて、廃止計画における今後の利用方法が確認できなかったり、具体的な利用計画がほとんど策定されていなかったりなどしたまま、有効に活用されていない事態が見受けられた。
 したがって、陸上自衛隊において、教習所跡地の有効活用を図るために具体的な定めを設けるなどして教習所跡地の取扱いを明確にしたり、長期間利用されていないなど十分な有効活用がなされていない教習所跡地はその必要性について検討し、引き続き必要な教習所跡地については利用計画を策定したり、教習所跡地の利用方法等の見直しができるよう利用状況を記録する体制を整備したりする処置を講ずるよう、防衛省陸上幕僚長に対して22年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、防衛省陸上幕僚監部及び陸上自衛隊の各部隊において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、陸上自衛隊は、本院指摘の趣旨に沿い、教習所跡地の有効活用を図るために、次のような処置を講じていた。

ア 23年6月に通達を改正して、教習所を廃止する場合には、教習所跡地の利用計画を策定するなどの規定を設けて、教習所跡地の取扱いを明確にした。
イ 長期間利用されていないなど十分な有効活用がなされていない教習所跡地については、管理する駐屯地にその必要性を検討させた上で、引き続き必要な教習所跡地については利用計画を策定させるなどして、今後の利用の実効性を図ることとした。
ウ 22年10月に教習所跡地の使用記録を作成することとする通知を発して、各駐屯地が管理する教習所跡地の利用状況を適切に記録する体制を整備した。