科目 | (畜産勘定) (項)畜産振興事業費 | |
部局等 | 独立行政法人農畜産業振興機構本部 | |
補助の根拠 | 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号) | |
補助事業者 | 社団法人2 | |
間接補助事業者 (事業主体) |
社団法人1、会社1、計2事業主体 | |
補助事業 | 肉骨粉適正処分対策事業、酪農ヘルパー事業円滑化対策事業 | |
事業費の合計 | 901,601,410円 | |
上記に対する機構の補助金相当額の合計 | 846,574,470円 | |
不当と認める事業費等の合計 | 27,373,632円 | |
上記に対する不当と認める機構の補助金相当額の合計 | 19,844,370円 |
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、国から交付される交付金等を財源として、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)に基づき、畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助している。
本院は、合規性等の観点から、機構が直接又は間接に補助金を交付している74社団法人、19会社及び296農業協同組合等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2事業主体が実施した肉骨粉適正処分対策事業及び酪農ヘルパー事業円滑化対策事業に係る機構の補助金相当額19,844,370円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
1件 不当と認める機構の補助金 12,315,106円
(2) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
1件 不当と認める機構の補助金 7,529,264円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。