平成22年10月から23年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは13件92,722,209円である。これに繰越し分15件564,295,050円を加えて、処理を要するものは28件657,017,259円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは12件55,380,209円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補填されているもの
〔2〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に民事判決が確定しているものなど