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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

在外公館に係る会計経理に関する会計検査の結果について


15 在アイルランド日本国大使館

○在外公館の概要
(1) 事実上の開設日 昭和32年9月7日 (注)
(2) 位置(国名 都市名) アイルランド ダブリン
(3) 施設の状況 事務所:借上 公邸:国有
(4) 職員等の数 (人)
  区分 定員
(平成22年度)
現員
(平成22年8月15日現在)
外務公務員(研修員を除く) 9 9
  うち出向者 - 1
専門調査員 1 1
派遣員 1 1
現地職員 15 15
公邸料理人 1 1
合計 27 27
(5) 収入及び支出の状況(平成21年度) (円)
  歳入金 徴収決定済額 収納済歳入額 不納欠損額 収納未済歳入額
8,532,372 8,532,372 0 0
前渡資金 交付額 支払済額 残額 返納年月日
276,368,235 270,959,076 5,409,159 平成23年3月25日
(6) 会計事務の体制(平成23年1月1日現在)
  班の体制:官房班 人数 会計担当者としての平均経験年月 本省会計課等での平均経験年月
会計担当者(正) 1人 6年6か月 2年4か月
会計担当者(副) 1人 11か月 0年
(7) 査察実施実績(平成17年4月〜22年12月)
  査察実施期間
平成18年5月20日 平成18年5月24日
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 在アイルランド日本国公使館として設置された際の事実上の開設日


○検査結果の概要
(1) 会計事務の体制の状況
 ・特になし
(2) 資金の受入、保管等の状況
 ・特になし
(3) 収入及び支出に係る会計処理の状況
 ・特になし
(4) 施設及び物品の管理等の状況
 ・全く又は一度しか利用していない文化啓発品があった。
(5) 監査の実施状況
 ・査察で指摘された事態が十分に改善されていなかった。