ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 消費税法は、前記のとおり、法人については設立2年以内における納税義務の判定基準として基準期間の課税売上高に代えて資本金を採用し、その事業年度開始の日における資本金が1000万円未満の法人を免税事業者としている。
 しかし、従前から資本金1000万円未満の新設法人においても、設立当初の第1期事業年度から相当の売上高を有する法人や設立2年以内の事業者免税点制度を利用した租税回避等を行っている法人が見受けられている。さらに、18年5月に施行された会社法により、最低資本金制度が撤廃され、少額の資本金でも容易に会社を設立することが可能になっている。
 そこで、会計検査院は、消費税に関する国民の関心が高まっている中で、上記のような状況を踏まえて、有効性等の観点から、新設法人の設立2年以内における納税義務の判定基準として資本金を採用している事業者免税点制度が、有効かつ公平に機能しているかに着眼して検査した。

(2) 検査の対象及び方法

 会計検査院は、財務省、国税庁、8国税局等(注3) 及び47税務署(注4) において、会計実地検査を行った。このうち、財務省においては税制改正の内容等について、国税庁においては消費税に係る租税回避等の状況等について、それぞれ説明を聴取するなどして検査した。また、47税務署においては、検査の効率性を勘案して、表1のア及びイのような法人を抽出するとともに、8国税局等及び47税務署においては、表1のウ及びエのような法人を抽出し、計1,546法人を対象として、法人税及び消費税の確定申告書等によりその内容を分析するなどして検査した。

表1 検査の対象とした法人
平成18年中に設立された資本金1000万円未満の新設法人のうち、設立2年以内の事業者免税点制度の適用による効果が大きいと想定される業種、すなわち、比較的設備投資に費用を要さずに事業の開始、移転及び廃止が容易で、費用のうちに課税仕入れの対象とならない給与等の占める割合が高いと想定される業種の法人 法人
1,283
課税事業者であった個人事業者が、18年中に資本金1000万円未満で法人成りして同一の事業内容等で事業を開始した後、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けて、第3期課税期間から課税事業者となっていた法人 206
資本金1000万円未満の新設法人のうち、第3期事業年度までの間に資本金が1000万円以上となる増資を行っていたなどの法人で設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けていた法人 33
資本金1000万円未満の新設法人のうち、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後に、解散等していた法人 24
1,546
(注3)
 8国税局等  仙台、関東信越、東京、名古屋、大阪、広島、福岡各国税局、沖縄国税事務所
(注4)
 47税務署  札幌南、須賀川、新潟、水戸、伊勢崎、川口、長野、千葉東、麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布、品川、四谷、新宿、目黒、蒲田、渋谷、中野、豊島、武蔵府中、鶴見、横浜中、戸塚、平塚、岐阜南、静岡、沼津、昭和、熱田、刈谷、右京、阿倍野、東、豊能、吹田、神戸、府中、下関、八幡浜、小倉、大川、佐賀、長崎、熊本西各税務署