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本報告書は、消費税に関する国民の関心が高まっている状況等を踏まえて、消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成23年10月 会計検査院
目次
1 検査の背景
(1) 消費税の導入及びその後の経緯
(2) 消費税の仕組み
(3) 事業者免税点制度
(4) 個人事業者の法人成り
(5) 新設法人における納税義務の免除の特例
(6) 会社法施行に伴う最低資本金制度の撤廃
2 検査の観点、着眼点、対象及び方法
(1) 検査の観点及び着眼点
(2) 検査の対象及び方法
3 検査の状況
(1) 資本金1000万円未満の新設法人における売上高等の状況
(2) 法人成りした場合における売上高等の状況
(3) 資本金が1000万円以上となる増資を行っていたなどの法人における売上高等の状況
(4) 設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後に解散等した法人の状況
(5) 国税庁による消費税の査察調査状況
(6) 政府における免税事業者の要件の見直しの状況
4 所見