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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

緊急人材育成支援事業の実施状況を踏まえ、その制度を基に創設される求職者支援制度において職業訓練受講給付金が適正に支給されるよう、また、事業効果を適切に把握し十分に発現される体制となるよう厚生労働大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、緊急人材育成支援事業の実施状況について検査を実施した結果、緊急人材育成支援事業の制度を基に創設され平成23年10月から実施される求職者支援制度において、職業訓練受講給付金が適正に支給されるよう、また、事業効果を適切に把握し十分に発現される体制となるよう厚生労働大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成22年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成23年10月
会計検査院


目次

1 制度の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見