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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

エネルギー対策特別会計の周辺地域整備資金について、当面の間は資金残高の規模を縮減させるとともに、今後需要額の算定が必要となる場合には積立目標額の規模を見直すなどして、当面需要が見込まれない資金を滞留させないような方策を検討するよう経済産業大臣に対して意見を表示したもの


3 本院が表示する意見

 原子力発電施設の立地の進捗は滞っており、安全審査指針類の改定、エネルギー基本計画の見直しなどにより、今後長期にわたり進捗が図られないことも想定される。
 また、昨今の厳しい財政状況に鑑み、不要不急の資金は可能な限り削減し、より一層の有効活用を図ることが求められており、さらに、今般の東日本大震災の被災地の復興、原子力発電施設の周辺地域における安全対策のための措置等に多額の費用が必要とされることが見込まれる。
 このような状況を踏まえ、貴省において、当面の間は、着工済み3基のみを整備資金の積立ての対象にするなどして、整備資金残高の規模を縮減させるとともに、エネルギー基本計画の見直しなどを踏まえて、今後整備資金に係る需要額の算定が必要になる場合には、原子炉設置許可申請を着工の確実性の指標にするなどし需要額の算定対象とする原子力発電施設を選定して整備資金に係る需要額を算定することにより積立目標額の規模を見直すなどして、当面需要が見込まれない資金を滞留させないような方策を検討するよう意見を表示する。