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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

エネルギー対策特別会計の周辺地域整備資金について、当面の間は資金残高の規模を縮減させるとともに、今後需要額の算定が必要となる場合には積立目標額の規模を見直すなどして、当面需要が見込まれない資金を滞留させないような方策を検討するよう経済産業大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、エネルギー対策特別会計の周辺地域整備資金について、現在の資金規模及び将来の積立目標額が適正なものとなっているかなどについて検査を実施した結果、当面の間は同資金残高の規模を縮減させるとともに、今後需要額の算定が必要となる場合には積立目標額の規模を見直すなどして、当面需要が見込まれない資金を滞留させないような方策を検討するよう経済産業大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から、衆議院議長、参議院議長 及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成22年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成23年10月
会計検査院


目次

1 周辺地域整備資金等の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見