ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成23年10月

国庫補助金等により都道府県等に設置造成された基金について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

 会計検査院は、基金事業団体の基金について、これまでも所管府省ごとに基金の検査を実施してきているところである。そして、20、21両年度には、多数の20・21補正基金が設置造成された。
 そこで、基金事業団体の基金について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して各府省横断的に検査を実施した。

ア 基金の使途別や運営形態別にみた状況はどのようになっているか。

イ 基金事業は計画どおり実施されているかなど、適切かつ有効に運営されているか。

ウ 基金は、設置目的に沿って適切に使用されているか。また、基金の管理及び運用は適切か。

エ 基金事業の評価に係る基準等は適切に策定され、見直しは適切に行われているか。

(2) 検査の対象及び方法

 基金事業団体(23年3月に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けるなどした岩手、宮城、福島、茨城各県、4県管内の市町村、4県所管の公益法人その他4県に所在する団体を除く。)の国庫補助金等を含む基金で、22年度末に存在する基金(設置から1年未満の基金を除く。)を対象として検査した。
 検査に当たっては、各府省及び基金事業団体から国庫補助金等により設置された基金の状況について資料を基に説明を受けるなどして上記に該当する3,859基金を特定し、これらの基金について各府省及び基金事業団体から調書を徴して調査分析するとともに、17都道府県(注2) 、17都道府県管内の市区町村、17都道府県が所管する公益法人その他17都道府県に所在する団体に設置造成された基金のうち、477基金を抽出して会計実地検査を行った。

 17都道府県  東京都、北海道、京都、大阪両府、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、兵庫、鳥取、広島、徳島、愛媛、福岡、熊本、沖縄各県