検査の結果、第3章及び第4章に掲記した事項等には、次のものがある。
ア 「不当事項」(検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項)
イ 「意見を表示し又は処置を要求した事項」(会計検査院法第34条又は第36条(注) の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項)
ウ 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」(本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項)
エ 「意見を表示し又は処置を要求した事項の結果」(「会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項」について、当局において講じた処置又は講じた処置の状況)
オ 「不当事項に係る是正措置等の検査の結果」(本院が既往の検査報告に掲記した不当事項及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項に関して、当局において執られた是正措置の状況及び処置の履行状況についての検査の結果)
ア 「国会及び内閣に対する報告」(会計検査院法第30条の2(注) の規定により国会及び内閣に報告した事項)
イ 「国会からの検査要請事項に関する報告」(国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3(注) の規定により国会に報告した検査の結果)
ウ 「特定検査対象に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況)
エ 「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」(本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況)
オ 「特別会計財務書類の検査」(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第19条第2項の規定による特別会計財務書類の検査)
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその結果を報告することができる。
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
上記(1)のア、イ及びウ並びに(2)のア、イ及びウのの事項等の件数及び金額は、表1 のとおりである。
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不当事項 | 357件 | 191億3383万円 | ||||||||||||||||||||||
意見を表示し又は処置を要求した事項 |
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小計
81件
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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 | 53件
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事項計 | 491件 |
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国会及び内閣に対する報告 |
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国会からの検査要請事項に関する報告 | 9件 | — | ||||||||||||||||||||||
特定検査対象に関する検査状況 | 6件 | — | ||||||||||||||||||||||
総計 |
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