会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)総務本省 | (項)情報通信技術高度利活用推進費 |
(項)電波利用料財源電波監視等実施費 | |||
部局等 | 総務本省 | ||
補助等の根拠 | 予算補助、電波法(昭和25年法律第131号) | ||
補助事業者等(事業主体) | 市3、町2、特定非営利活動法人1、社団法人1、会社3、計10補助事業者等 | ||
補助事業等 | 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金事業、携帯電話等エリア整備事業等 | ||
事業費の合計 | 16,179,341,155円 | ||
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 8,683,388,000円 | ||
不当と認める事業費の合計 | 6,018,150,938円 | ||
不当と認める国庫補助金等相当額の合計 | 1,714,702,000円 |
総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している 。
2 検査の結果 本院は、合規性、有効性等の観点から、補助金等の交付額の算定が適切に行われているか、事業の計画が適切に策定されているかなどに着眼して、総務本省、5道県、87市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)、12連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、21第三セクター、23特定非営利活動法人、2社団法人及び4会社において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、5市町、1特定非営利活動法人、1社団法人、3会社、計10事業主体が情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金又は無線システム普及支援事業費等補助金を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されていたり、事業の計画が適切でなかったりしていて、これらに係る国庫補助金1,714,702,000円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。