会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)防衛本省 | (項)電波利用料財源電波監視等実施費 |
部局等 | 総務本省 | ||
補助の根拠 | 電波法(昭和25年法律第131号) | ||
補助事業者 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー | ||
補助事業 | 受信機器購入等対策事業費補助事業 | ||
補助事業の概要 | 経済的な理由等で地上デジタルテレビ放送が受信できない世帯に対して、アナログテレビに接続して地上デジタルテレビ放送を視聴可能にするチューナーを1世帯当たり1台無償で給付等するもの | ||
在庫となっている支援用チューナーの台数及び取得価額相当額 | 168,536台 | 5億4800万余円 | (平成24年3月末現在) |
上記に係る国庫補助金相当額(1) | 5億4800万円 | ||
適切に管理されていない支援用チューナーの台数及び取得価額相当額 | 4,382台 | 1424万余円 | (平成24年3月末現在) |
上記に係る国庫補助金相当額(2) | 1424万円 | ||
(1)及び(2)の計 | 5億6224万円 |
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
貴省は、地上デジタルテレビ放送への円滑かつ確実な移行に資することを目的として、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年総基移第380号。以下「交付要綱」という。)により、デジタルテレビ中継局整備事業、受信機器購入等対策事業費補助事業等の地上デジタルテレビ放送送受信環境整備事業を行う民間法人等に対し、事業に要する経費の全部又は一部として、無線システム普及支援事業費等補助金(平成21年度は電波遮へい対策事業費等補助金)を交付している。
地上デジタルテレビ放送送受信環境整備事業のうち受信機器購入等対策事業費補助事業(以下「補助事業」という。)は、21年度から開始され、経済的な理由等で地上デジタルテレビ放送の受信機器等の購入経費等を負担できず、地上デジタルテレビ放送を受信できない世帯(以下「支援対象世帯」という。)に対して、アナログテレビに接続して地上デジタルテレビ放送を視聴可能にするチューナー(以下「支援用チューナー」という。)を1世帯当たり1台無償で給付等するものである。
また、貴省は、同補助金の交付額について、支援用チューナーの購入等の助成費や事務費を補助対象経費として、これに対して定額を交付することとしている。そして、補助事業の各年度の歳出は、その額が多額であることから、国庫債務負担行為を適用して、27年度まで行うこととしている。
貴省は、支援対象世帯の範囲について、21年7月の事業開始当初は生活保護等を受ける公的扶助世帯等に該当するNHK受信料全額免除世帯のみとしていたが、22年12月からは市町村民税非課税世帯まで拡大している。これに伴い、貴省は、同月、交付要綱を改正して、補助事業者に対して地上デジタルテレビ放送への移行期限である23年7月24日までに支援を滞りなく実施するために必要な数量の支援用チューナーを確保するよう求めるなどしている。
補助事業の交付決定通知等によると、補助事業者は、支援用チューナーの給付に当たっては、支援対象世帯から提出された申請書を審査の上、NHK受信料全額免除世帯のうち支援用チューナーの設置を希望する世帯には、当該世帯を訪問し支援用チューナーを設置して操作説明を行い、NHK受信料全額免除世帯のうち訪問して設置することを希望しない世帯及び市町村民税非課税世帯には、支援用チューナーを当該世帯に直接発送することとされている。
また、貴省は、地上アナログテレビ放送停止の直前直後に大量の申込みがあった場合には郵送による申込みの受付から支援の実施までに相当の時間(2週間程度)がかかることが予想され、これを放置すれば混乱を招きアナログ放送を停止できなくなることを懸念した。このため、緊急の取扱いとして、補助事業者に対して、23年6月から8月までの間、社団法人デジタル放送推進協会が全国約760か所の公的施設等に設置した地上デジタルテレビ放送への移行に関する臨時の相談コーナーにおいて、支援用チューナーをその場で給付(以下「即時給付」という。)するよう指示していた。そして、補助事業者に対して、支援用チューナーの郵送による申込みを既に行っている者が即時給付を希望した場合は、別途支援用チューナーが配送された場合には受領せずにそのまま返却するよう説明して、重複して支援用チューナーが給付されることにならないよう配慮した上で即時給付を行うよう指示していた。
本院は、経済性、有効性等の観点から、補助事業者は、交付要綱に従い、22年12月以降、支援用チューナーの需要を適切に予測して発注しているか、支援用チューナーは適切に管理されているかなどに着眼して、21年度から23年度までの補助事業(21年度の交付額118億9720万余円、22年度の交付額236億0391万余円、23年度の交付決定額97億4080万余円(22年度の補助事業は繰越しの手続を経るなどして事業完了日が23年10月末、額の確定が24年1月末となっている。また、23年度の補助事業は繰越しの手続を経て事業期間が24年9月末まで延長されている。))を対象に、貴省及び補助事業者である株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー(以下「会社」という。)において実績報告書、支援対象世帯から提出された申請書等の書類により会計実地検査を行った。
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
会社は、22年12月に、貴省から必要な数量の支援用チューナーを確保するよう求められていたことや支援用チューナーを大量に調達するには発注から納品まで約4か月間を要することなどから、支援用チューナーの給付を開始した21年7月から地上デジタルテレビ放送の移行期限である23年7月24日までの必要最小限の支援用チューナーの台数を23年2月時点において約166万台と予測して、その時点で、調達済の支援用チューナー約94万台を考慮した不足分約72万台を一括して発注していた。
そして、会社はNHK受信料全額免除世帯における支援用チューナーの需要を21年7月から22年12月までの給付実績等を基にして約79万台と予測していたが、実際の使用数は約105万台となっていたり、市町村民税非課税世帯の需要を年収が200万円未満である世帯のデジタルテレビ受信機の普及率等を基にして約87万台と予測していたが、実際の使用数は約16万台となっていたりしていた。このように、需要の予測と実際の使用数がかい離していたことから、22年度の補助事業の額の確定時点において212,549台(うち22年度の補助事業により調達した台数126,963台(取得価格相当額計4億1282万余円))の在庫が発生していた。
貴省は、22年度の補助事業において在庫となった支援用チューナーについては、可能な限り有効に活用されることが望ましいとして、会社に対し次のように指示していた。
すなわち、前記126,963台の在庫について、23年3月に発生した東日本大震災の影響により地上アナログ放送の停止を24年3月に延期した岩手、宮城、福島の3県における地上デジタル放送への完全移行を円滑に進める観点から、最初に上記3県の全自治体計130自治体に対して無償譲渡を行うための公募を行い、次に民間企業等に対して一般競争入札による有償譲渡を行うための公募を行うよう指示していた。このため、会社は、上記の130自治体に対して無償譲渡の公募に係る案内をするなどした結果、24年2月以降に計65自治体から無償譲渡の申込みを受けて、計23,015台を無償で譲渡した。また、同年3月に民間の5事業者等へ計10,340台を有償で譲渡して、合計33,355台の支援用チューナーを譲渡していた。そして、当該譲渡により会社が得た収入計1733万余円については、交付要綱に基づき国庫納付していた。
しかし、会社は、一般競争入札による有償譲渡を行うに当たって、入札台数の下限を20台と設定するなどしていて、一般競争入札に参加している者が少数となっているなど、競争参加の機会が十分に与えられているとは認められない状況となっていた。
そして、同年3月末において、残りの93,608台(取得価格相当額計3億0437万余円)の支援用チューナーは、在庫として保管され、また、23年度の補助事業により取得した支援用チューナーについても、同月末において、74,928台(取得価格相当額計2億4363万余円)が在庫として保管されていて、同月末において、計168,536台(取得価格相当額計5億4800万余円。国庫補助金相当額同額)が在庫として保管されており、有効に活用されていなかった(表
参照)。
調達数 | 使用数 | 無償譲渡等数 | 在庫 | ||
22年度事業分 | 23年度事業分 | ||||
1,450,210 | 1,248,319 | 33,355 | 168,536 | 93,608 | 74,928 |
上記の使用済支援用チューナー1,248,319台(24年3月末)についてみたところ、このうち4,382台(取得価格相当額計1424万余円。国庫補助金相当額同額)は、郵送の申込みを行っていた者に対して即時給付をした結果、重複して給付されていたものであり、次のとおり、その後の管理が適切を欠いたものとなっていた。
すなわち、これらの4,382台のうち2,955台(取得価格相当額計960万余円)は、会社が重複して給付された支援用チューナーを返却するよう当該支援対象世帯に督促しても返却がなされていないものであり、支援用チューナーが1世帯当たり2台無償で給付されているものとなっていた。
また、残りの1,427台(取得価格相当額計463万余円)は、支援対象世帯が一旦受領した上で返却されたものであり、支援対象世帯が受領した後に返却されたもので新品とは異なるという理由で補助事業には使用できないとして在庫から除外して整理されていた。
しかし、返却された支援用チューナー1,427台のうち1,403台(取得価格相当額計456万余円)は補助事業で使用可能な状態であり、自治体等の公的機関等に対して無償譲渡するなどして活用することができると認められる。また、残りの24台については、附属品の欠品があるなどのため、使用できない状態となっているものである。
以上のとおり、補助事業において、在庫となった支援用チューナーが有効に活用されないままとなっていたり、一般競争入札による支援用チューナーの有償譲渡の際に最低入札台数を設けるなど競争参加の機会等を制限したり、重複して給付された支援用チューナーの一部が返却されていなかったり、使用可能な状態の支援用チューナーが在庫数から除外されていて有効に活用されないままとなっていたりしている事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。
このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。
ア 補助事業者において、支援用チューナーを適切に管理して有効活用することについての認識が十分でないこと
イ 貴省において、補助事業者に対して、在庫となっている支援用チューナーの有効活用を図るための取組を適時適切に行わせていないこと
在庫となっている支援用チューナーは、24年3月末において、計168,536台となっており、さらに、重複して給付された支援用チューナーのうち、返却されて使用可能な状態のものが1,403台ある。一方、支援用チューナーを活用できる地上アナログテレビ放送を視聴するためのアナログテレビは年月が経過するにつれて廃棄されていくものと思料される。
また、補助事業の各年度の歳出は国庫債務負担行為の適用により、27年度まで行われることになっている。
ついては、貴省において、補助事業で取得し在庫となるなどしている支援用チューナーについて、次のような処置を講ずるなどして管理を適切に行い、速やかにその有効活用が図られるよう意見を表示する。
ア 補助事業者に、重複して給付した支援用チューナーについて返却を求めるなど適切な処置を執ったり、返却された支援用チューナーで再利用可能なものについては在庫として管理したり、また、在庫となっている支援用チューナーについて、一般競争入札による有償譲渡を行う際の最低入札台数の条件を緩和するなどして競争参加の機会等の拡大を図ったり、処分計画を早急に策定し、当該計画に関する情報を積極的に公表したりするなどして、支援用チューナーの有効活用が図られるための対応策を講じさせること
イ 補助事業者に策定させた処分計画を確認するなどして、在庫となっているなどの支援用チューナーの有効活用を図るための取組が適時適切に行われるよう補助事業者に対して指導助言すること