職員の不正行為による損害が生じたもの
(21)(22) 職員の不正行為による損害が生じたもの
会計名及び科目 |
一般会計 (部)租税及印紙収入 (款)印紙収入 (項)印紙収入 |
部局等 |
(1) |
千葉地方法務局佐倉支局 |
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(2) |
名古屋法務局刈谷支局 |
不正行為期間 |
(1) |
平成19年6月〜22年3月 |
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(2) |
平成21年7月〜22年9月 |
損害金の種類 |
登録免許税 |
損害額 |
(1) |
19,090,000円 |
(平成19年度〜21年度) |
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(2) |
74,517,900円 |
(平成21、22両年度) |
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計 |
93,607,900円 |
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本院は、千葉地方法務局佐倉支局及び名古屋法務局刈谷支局(以下「両支局」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく法務大臣からの報告を受けるとともに、両支局において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
上記の不正行為により損害が生じたものが2件、損害額で93,607,900円あり、いずれも不当と認められる。
これらについては、平成24年9月末現在でいずれも損害の補填が終わっていない(うち補填済みの額29,878,745円)。
この2件を示すと、次のとおりである。
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部局等 |
不正行為期間 |
損害額 |
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年月 |
円 |
(21) |
千葉地方法務局佐倉支局
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19.6から |
19,090,000 |
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22.3まで |
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本件は、上記の部局において、登記官市原某が、登記申請の受付等の事務に従事中、平成19年6月から22年3月までの間に、窓口で受け付けた登記申請書に貼付されていた収入印紙について、消印をせずに剥ぎ取り、登記済みの他の登記申請書から剥ぎ取った消印済みの収入印紙を貼付し、その上から更に消印をするなどして、収入印紙19,090,000円分を領得したものである。
なお、本件損害額は、24年9月末現在で補填が全くされていない。
(22) |
名古屋法務局刈谷支局
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21.7から |
74,517,900 |
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22.9まで |
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本件は、上記の部局において、登記専門職髙野某が、登記申請の受付等の事務に従事中、平成21年7月から22年9月までの間に、オンラインにより登記申請が行われ、登録免許税が収入印紙により納付されたものについて、当該申請のために納付された収入印紙に消印をせず、端末から出力した納付情報を、収入印紙により納付されたものではなく、振込等により電子納付されたかのように偽造して、収入印紙74,517,900円分を領得したものである。
なお、本件損害額については、24年9月末までに29,878,745円が同人から返納されている。