会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)文部科学本省 | (項)生涯学習振興費 |
(項)初等中等教育等振興費 | |||
(項)義務教育費国庫負担金 | |||
(項)私立学校振興費 | |||
(項)科学技術振興費 | |||
(項)スポーツ振興費 | |||
(組織)文化庁 | (項)文化財保存事業費 | ||
部局等 | 文部科学本省、6都県 | ||
補助等の根拠 | 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)等 | ||
補助事業者等(事業主体) | 都、県3、市1、学校法人3、宗教法人2、財団法人2、計12補助事業者等 | ||
間接補助事業者(事業主体) | 市1、区2、計3間接補助事業者 | ||
国庫補助金等 | 私立学校施設整備費補助金、民間スポーツ振興費等補助金等 | ||
上記の国庫補助金等交付額の合計 | 356,240,367,854円 | ||
不当と認める国庫補助金等交付額の合計 | 151,431,787円 |
文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、24都道府県、112市区町、23学校法人、26宗教法人、12財団法人及び29社団法人等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、4都県、4市区、3学校法人、2宗教法人、2財団法人、計15事業主体が私立学校施設整備費補助金、民間スポーツ振興費等補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金151,431,787円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。