義務教育費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づき、義務教育について、義務教育無償の原則にのっとり、国が必要な経費を負担することによって教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的として、都道府県に対して交付するもの である。また、負担金により国が負担する経費は、公立の義務教育諸学校(〔1〕 小学校、〔2〕 中学校、〔3〕 中等教育学校の前期課程(以下、これらを合わせて「小中学校」という。)、特別支援学校の小学部及び中学 部)に勤務する教職員の給与及び報酬等に要する経費とされており、その額は、都道府県の実支出額と「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負 担額の最高限度を定める政令」(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)に基づいて算定した額(以下「算定総額」という。)とのいずれか低い額の3分の1とするとされている。
限度政令によれば、算定総額は、小中学校の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額と、特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額とを合算して算定することとされている。そ して、算定基礎定数については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)に基づいて算定された教職員の定数等に、当該年度の5月1日現在における産休代替教職員及び育児休業代替教職員の実数を加え、育児休業者の実数を差し引くなどして算出 することとされている。
本院が、23都道府県において会計実地検査を行ったところ、4都県において、誤って当該年度の5月2日以降に産前産後休暇を取得した教職員に係る産休代替教職員を含めるなどして算定基礎定数を算出していたため、負担金計23,763,086円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、上記の4都県において、適正に算定基礎定数を算出することについての認識が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
東京都は、平成20年度の教職員の算定基礎定数を小中学校43,795人、特別支援学校の小学部及び中学部 3,015人、また、21年度の教職員の算定基礎定数を小中学校44,174人、特別支援学校の小学部及び中学部 3,138人とし、これらに基づいて算定総額を20年度349,582,812,866円、21年度340,622,364,869円と算定して、いずれも当該年度の算定総額が実支出額を下回ることから、それぞれの算定総額の3分の1に当たる20年度116,527,604,288円、21年度113,540,788,289円、計230,068,392,577円の負担金の交付を受けていた。
しかし、東京都は、上記の算定基礎定数に、誤って当該年度の5月2日以降に産前産後休暇を取得した教職員に係る産休代替教職員を含めるなどしており、適正な算定基礎定数を算出すると、20年度においては、小中学校43,794人、特別支援学校の小学部及び中学部3,016人、また、21年度においては、小中学44,172人、特別支援学校の小学部及び中学部3,136人であった。そして、これに基づいて、算定総額を算定すると、20年度349,578,551,223円、21年度340,593,893,160円となる。
したがって、適正な負担金の額は、20年度116,526,183,741円、21年度113,531,297,720円となることから、20年度1,420,547円、21年度9,490,569円、計10,911,116円の負担金が過大に交付されていた。
以上を部局等別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 算定総額 | 左に対する負担金交付額 |
不当と認める算定総額 |
不当と認める負担金交付額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(31) | 茨城県 | 茨城県 | 21、22 | 243,053,280 | 81,017,760 | 19,694 | 6,564 | 算定総額の算定が過大となっていたもの |
(32) | 東京都 | 東京都 | 20、21 | 690,205,177 | 230,068,392 | 32,733 | 10,911 | 同 |
(33) | 鳥取県 | 鳥取県 | 22 | 27,357,590 | 9,118,853 | 6,385 | 2,128 | 同 |
(34) | 山口県 | 山口県 | 22 | 62,564,285 | 20,854,761 | 12,475 | 4,158 | 同 |
(31)-(34)の計 | 1,023,180,333 | 341,059,768 | 71,289 | 23,763 |