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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(51)—(187) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)医療保険給付諸費(平成19年度以前は、(項)国民健康保険助成費)
  (項)医療費適正化推進費
(項)高齢者等雇用安定・促進費
(項)地域子育て支援対策費(平成19年度以前は、(項)児童保護費)
(項)保育所運営費(平成19年度以前は、(項)児童保護費)
(項)生活保護費
(項)障害保健福祉費(平成19年度以前は、(項)児童保護費)
(項)高齢者日常生活支援等推進費(平成19年度以前は、(項)老人医療・介護保険給付諸費)
(項)介護保険制度運営推進費(平成19年度以前は、(項)老人医療・介護保険給付諸費、(項)国民健康保険助成費)
(項)厚生労働科学研究費(平成19年度以前は、(項)科学研究費)
  労働保険特別会計(雇用勘定) (項)地域雇用機会創出等対策費
部局等 厚生労働本省、国立がんセンター(平成22年4月1日以降は独立行政法人国立がん研究センター)、35都道府県
補助等の根拠 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等
補助事業者等(事業主体等) 県8、市88、区7、町14、村1、法人7、研究者1、計126補助事業者等
国庫補助金等 療養給付費負担金、財政調整交付金、療養給付費補助金等
上記の国庫補助金等交付額の合計 468,052,205,195円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
1,460,123,193円

1 補助金等の概要

 厚生労働省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体又は保険者となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体等に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性等の観点から、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、40都道府県及びその管内の627市区町村並びに44法人において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
 その結果、8県、35都道府県管内の110市区町村、8法人等、計126事業主体等が療養給付費負担金、財政調整交付金、療養給付費補助金等を受けて実施した事業等において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金1,460,123,193円が不当と認められる。
 これを補助金等別に掲げると次のとおりである。