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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金が過大に交付されていたもの


(7) 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金が過大に交付されていたもの

2件 不当と認める国庫補助金 29,176,273円

 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金(以下「負担金」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、都道府県、政令指定都市等が障害児施設に児童を入所させるなどの措置をした場合に要する費用等の一部を国が負担するものである。
 負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、次のように算定することなどとなっている。

〔1〕 所定の方式によって算定した障害児施設への支弁総額と児童等の措置のために要した費用から寄附金を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
〔2〕 〔1〕 により選定された額から、児童の扶養義務者の前年分の所得税等の税額等による階層区分によって定められた徴収金基準額(以下「徴収金」という。)を控除した額を国庫負担対象事業費として、これに国庫負担率2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
 本院が、23都道府県13市において、会計実地検査を行ったところ、2県において、負担金の算定に当たり、徴収金の算定を誤っていたため、負担金29,176,273円が過大に交付されていて、不当と認められる。

 このような事態が生じていたのは、2県において、国庫負担対象事業費の算定に当たり、徴収金の算定についての理解が十分でなかったこと、厚生労働省において、事業主体に対する適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

 埼玉県は、徴収金について、児童の扶養義務者の税額等による階層区分によって定められた金額ではなく、誤って、実際に収納した金額で算定していた。
 この結果、国庫負担対象事業費が47,511,432円過大に算定されており、これに係る負担金23,755,716円が過大に交付されていた。

 以上を部局等別・事業主体別に示すと次のとおりである。

  部局等 補助事業者
(事業主体)
年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金交付額 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金交付額 摘要
        千円 千円 千円 千円  
(160) 埼玉県 埼玉県 18 2,223,238 1,111,619 47,511 23,755 徴収金の算定を誤っていたもの
(161) 千葉県 千葉県 18〜21 4,322,408 2,161,204 10,841 5,420
(160)(161)の計 6,545,647 3,272,82 58,352 29,176