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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
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  • 補助金

(10) 介護保険の普通調整交付金が過大に交付されていたもの[9都道県](169)―(181)


13件 不当と認める国庫補助金 69,566,000円

 介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)等を被保険者として、加齢による疾病等の要介護状態等に関して、保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行う保険である。
 介護保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村が行う介護保険財政が安定的に運営され、もって介護保険制度の円滑な施行に資することを目的として、各市町村における介護給付等に要する費用の総額の5%に相当する額を国が負担して、これを各市町村に交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金とがある。
 普通調整交付金(以下「交付金」という。)は、市町村における第1号被保険者の総数に占める75歳以上の者の割合(以下「後期高齢者加入割合」という。)及び所得段階の区分(第1段階から第6段階まで)ごとの第1号被保険者の分布状況(以下「所得段階別加入割合」という。)が、市町村間で格差があることによって生ずる介護保険財政の不均衡を是正するために交付するものである。
 交付金の交付額は、次により算定することとなっている。


調整基準標準給付費額
×

市町村ごとの普通調整交付金交付割合
×
(注)
調整率
=

交付額
 調整率  当該年度に交付する交付金の総額と市町村ごとに算定した交付金の総額とのかい離を調整する割合

 上記のうち、調整基準標準給付費額及び普通調整交付金交付割合については、次のとおりとされている。

ア 調整基準標準給付費額は、当該市町村における前年度の1月から当該年度の12月までにおいて、〔1〕 国民健康保険団体連合会が審査決定した居宅介護サービス費、施設介護サービス費等、〔2〕 市町村が支払決定した高額介護サービス費等の支給を行う介護給付に要した費用、〔3〕 居宅支援サービス費等の支給を行う予防給付に要した費用等の合計額とする。

イ 普通調整交付金交付割合は、後期高齢者加入割合補正係数と所得段階別加入割合補正係数を用いるなどして算出した割合であり、このうち、後期高齢者加入割合補正係数は、当該市町村において、介護保険事業状況報告(月報)により報告することとされている前年度の1月報告分(12月末の人数)から当該年度の12月報告分(11月末の人数)までの後期高齢者数を基に算出される後期高齢者加入割合を、国から示される全ての市町村における後期高齢者加入割合と比較した係数である。また、所得段階別加入割合補正係数は、当該市町村において、毎年4月1日(保険料の賦課期日)における標準的な所得段階の区分ごとの第1号被保険者数を基に算出される所得段階別加入割合を、国から示される全ての市町村における所得段階別加入割合と比較した係数である。
 交付金の交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書及び事業実績報告書を提出して、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提出して、厚生労働省はこれに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
 本院は、26都道府県の281市区町村、2一部事務組合及び5広域連合において、平成19年度から23年度までの間に交付された交付金について会計実地検査を行った。その結果、9都道県の13市区町において、所得段階別加入割合補正係数の算出を誤ったり、後期高齢者加入割合補正係数の算出を誤ったりするなどして、交付金の交付額を過大に算定したため、交付金交付額計2,542,974,000円のうち計69,566,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、上記の13市区町において制度を十分に理解していなかったこと、また、9都道県において事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

 <事例>

 岡山県備前市は、平成21年度の所得段階別加入割合補正係数の算出に当たり、第1号被保険者のうち所得段階が第4段階に該当する者の一部を、誤って、第4段階より所得が低い第3段階に該当する者としていたため、第4段階に該当する者の人数を実人数より少なく算出していた。
 この結果、普通調整交付金交付割合が過大に算出されており、交付金交付額171,554,000円のうち16,210,000円が過大に交付されていた。

 以上を部局等別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。

  部局等 交付先(保険者)

年度

交付金交付額
左のうち不当と認める額
摘要
        千円 千円  
(169) 北海道 稚内市 20 101,040 3,202 後期高齢者加入割合補正係数の算出を誤っていたものなど
(170) 同 虻田郡豊浦町 21 42,567 1,299 調整基準標準給付費額の算出を誤っていたものなど
(171) 東京都 江東区 20 462,587 1,612 後期高齢者加入割合補正係数の算出を誤っていたもの
(172) 新潟県 三条市 20 369,795 14,124 同
(173) 愛知県 高浜市 21、22 106,715 1,573 同
(174) 滋賀県 長浜市 20 237,599 5,914 所得段階別加入割合補正係数の算出を誤っていたもの
(175) 兵庫県 伊丹市 21 185,295 1,512 後期高齢者加入割合補正係数の算出を誤っていたもの
(176) 同 赤穂市 21、22 276,151 1,423 同
(177) 奈良県 生駒郡平群町 20 17,790 3,826 所得段階別加入割合補正係数の算出を誤っていたもの
(178) 同 北葛城郡王寺町 19〜21 91,704 12,163 同
(179) 岡山県 備前市 21 171,554 16,210 同
(180) 鹿児島県 姶良郡姶良町(注)  20、21 361,926 2,691 同
(181) 同 大島郡徳之島町 19 118,251 4,017 同
(169)-(181)の計 2,542,974 69,566  
 平成22年3月23日以降は姶良市

 上記の事態については、厚生労働省は、従来、発生防止に取り組んでいるとしているところであるが、さらに、市町村に対して適正な交付申請等のための指導の徹底を図るとともに審査及び確認の徹底を図るよう、都道府県に対して指示するなどの必要があると認められる。