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介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの


(193) 介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)介護保険制度運営推進費

(項)介護納付金年金特別会計へ繰入

平成19年度以前は、 (項)老人医療・介護保険給付諸費

(項)国民健康保険助成費

(項)社会保険国庫負担金

(項)生活保護費

部局等 20道府県、1市
国の負担の根拠 介護保険法(平成9年法律第123号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)
実施主体 市170、区12、町85、村9、一部事務組合6、広域連合8、計290実施主体
事業者 指定介護療養型医療施設29、指定通所介護事業者27、指定介護老人福祉施設19、指定居宅介護支援事業者4、介護老人保健施設等23、計100事業者
過大に支払われた介護給付費に係る介護サービス等の種類 介護療養施設サービス、通所介護サービス、介護福祉施設サービス、居宅介護支援、介護保健施設サービス等
過大に支払われた介護給付費の件数 66,669件(平成16年度〜23年度)
過大に支払われた介護給付費の額 393,996,556円(平成16年度〜23年度)
不当と認める国の負担額 119,584,451円(平成16年度〜23年度)

1 介護給付の概要

(1) 介護保険

 介護保険は、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が保険者となって、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者を被保険者として、被保険者の要介護状態等に関して、必要な保険給付を行う保険である。

(2) 介護サービス及び居宅介護支援

 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき受けるサービスには居宅サービス、施設サービス及び地域密着型サービス(以下、これらを「介護サービス」という。)がある。介護サービスのうち、居宅サービスには、通所介護サービス(注1) 等が、施設サービスには、介護福祉施設サービス(注2) 、介護保健施設サービス(注3) 及び介護療養施設サービス(注4) がある。
 また、これらの居宅サービス又は地域密着型サービスの適切な利用等をすることができよう、利用する居宅サービス等の種類等を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成等するための居宅介護支援(注5) がある。
 そして、被保険者が介護サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。

ア 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に該当すること及びその該当する要介護状態区分等について、市町村の認定を受ける。
イ 都道府県知事等の指定を受けた居宅介護支援事業者に依頼するなどして、介護サービス計画を作成する。
ウ 介護サービス計画に基づいて、都道府県知事等の指定等を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下、これらと居宅介護支援事業者を合わせて「事業者」という。)において介護サービスを受ける。

(注1)
 通所介護サービス  指定通所介護事業所において、在宅の要介護者等に通ってきてもらい行う、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を送る上で必要となるサービス及び機能訓練
(注2)
 介護福祉施設サービス  指定介護老人福祉施設に入所する要介護者等に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等
(注3)
 介護保健施設サービス  介護老人保健施設に入所する要介護者等に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
(注4)
 介護療養施設サービス  指定介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者等に対する療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療
(注5)
 居宅介護支援  指定居宅介護支援事業所において、在宅の要介護者が居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該要介護者の依頼を受けてその心身の状況等を勘案し、利用する居宅サービス等の種類等を定めた計画を作成等するもの

(3) 介護報酬の算定

 事業者が介護サービス又は居宅介護支援を提供して請求することができる報酬の額(以下「介護報酬」という。)は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)(以下、これらを「算定基準」という。)等に基づき、介護サービスの種類又は居宅介護支援の別に定められた単位数に単価(10円〜11.05円)を乗ずるなどして算定することとなっている。

(4) 介護給付費

 市町村は、要介護者等が事業者から介護サービスの提供を受けたときは、当該事業者に対して介護報酬の100分の90に相当する額を、また、居宅介護支援の提供を受けたときは、介護報酬の全額(以下、これらを「介護給付費」という。)をそれぞれ支払うこととなっている。
 介護給付費の支払手続は、次のとおりとなっている(参考図1 参照)。

ア 介護サービス又は居宅介護支援の提供を行った事業者は、介護給付費を記載した介護給付費請求書等(以下「請求書等」という。)を、市町村から介護給付費に係る審査及び支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に送付する。
イ 国保連合会は、事業者から送付された請求書等の審査点検を行い、介護給付費を市町村に請求する。
ウ 請求を受けた市町村は、金額等を確認の上、国保連合会を通じて事業者に介護給付費を支払う。

参考図1

介護給付費の支払の手続

(注)
 利用者は、介護サービスの提供を受けたときは、介護報酬の100分の10に相当する額を負担する。

(5) 国の負担

 介護給付費は、100分の50を公費で、100分の50を被保険者の保険料でそれぞれ負担することとなっている(参考図2 参照)。
 そして、公費負担については、介護保険法に基づき、介護給付費のうち、施設等分(注6) については国が100分の20、都道府県が100分の17.5及び市町村が100分の12.5(平成17年度以前は国が100分の25、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5)を負担し、施設等以外の分については、国が100分の25、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5を負担している。
 また、国は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、医療保険者(注7) が社会保険診療報酬支払基金に納付する介護給付費納付金に要する費用の額の一部を負担している。

(注6)
 施設等分  施設介護サービス費、指定施設サービス等に係る特定入所者介護サービス費、特定施設入居者生活介護費及び介護予防特定施設入居者生活介護費等
(注7)
 医療保険者  医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う市町村、全国健康保険協会、国民健康保険組合等

参考図2

介護給付費に係る国の負担割合等

(注)
 100分の25は施設等以外の分の負担割合であり、施設等分は、国が100分の20、都道府県が100分の17.5である。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、合規性等の観点から、介護報酬の算定が適正に行われているかに着眼して、35都道府県において、268事業者に対する介護給付費の支払について、介護給付費の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、介護給付費の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(2) 過大となっていた支払の事態

 検査の結果、20道府県に所在する100事業者に対して36都道府県の290市区町村等が行った16年度から23年度までの間における介護給付費の支払について、66,669件、393,996,556円が過大となっていて、これに対する国の負担額119,584,451円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
 これらの事態について、介護サービスの種類又は居宅介護支援の別に示すと次のとおりである。

ア 介護療養施設サービス

 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所)において要介護者等に提供する介護療養施設サービスについては、算定基準等によると、医師等の員数が医療法(昭和23年法律第205号)等に定められている員数に満たない場合には、翌月の介護報酬の算定において所定の1日当たりの単位数から85単位を減算し、さらに、医師の員数が医療法等に定められている員数の100分の60に満たない場合には、翌々月の介護報酬の算定において所定の1日当たりの単位数に100分の90を乗じて得た単位数により介護報酬を算定することとなっている。そして、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されて、医師の員数が3人未満に緩和されている場合には、翌月の介護報酬の算定において所定の1日当たりの単位数から12単位を減算することとなっている。また、多床室に入院させるとその者の著しい精神症状等により同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして個室への入院が必要と医師が判断した者であるなどの場合には、個室の単位数より高い多床室の単位数により介護報酬を算定することとなっている。
 しかし、1指定介護療養型医療施設は、医師の員数が医療法等に定められている員数を満たしていないのに、85単位を減算しておらず、1指定介護療養型医療施設は、医師の員数が医療法等に定められている員数の100分の60に満たないのに、上記の100分の90を乗ずることなく単位数を算定していた。そして、12指定介護療養型医療施設は、医療法施行規則第49条の規定が適用され、医師の員数が3人未満に緩和されているのに、12単位を減算していなかった。また、15指定介護療養型医療施設は、医師の判断によらず施設の都合で個室を利用した場合においても多床室の単位数により介護報酬を算定していた。
 このため、20,359件の請求に対して120市区町村等が支払った介護給付費が135,578,967円過大となっていて、これに対する国の負担額38,749,199円は負担の必要がなかった。

イ 通所介護サービス

 指定通所介護事業所において要介護者等に提供する通所介護サービスについては、算定基準等によると、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数による事業所規模が、300人以内の場合は小規模型通所介護費、300人超750人以内(20年度までは300人超900人以内)の場合は通常規模型通所介護費、750人超900人以内の場合は大規模型通所介護費(I)及び900人超の場合は大規模型通所介護費(II)とし、それぞれの事業所規模ごとに1日のサービスの所要時間の区分に応じて定められた単位数等により介護報酬を算定することとなっている。また、20年度までは、上記の平均利用延べ人員数が900人を超える場合には、通常規模型通所介護費の所定の1日当たりの単位数に100分の90を乗じて得た単位数により介護報酬を算定することとなっている。
 しかし、22指定通所介護事業者は、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数が300人を超えていたのに、通常規模型通所介護費の区分によらず小規模型通所介護費の区分により単位数を算定していたり、1指定通所介護事業者は、750人を超えていたのに、大規模型通所介護費(I)の区分によらず通常規模型通所介護費の区分により算定していたり、2指定通所介護事業者は、900人を超えていたのに、大規模型通所介護費(II)の区分によらず大規模型通所介護費(I)の区分により算定していたりしていた。また、2指定通所介護事業者は、20年度までの介護報酬の算定に当たり、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数が900人を超えていたのに、上記の100分の90を乗ずることなく単位数を算定していた。
 このため、16,066件の請求に対して57市区町村等が支払った介護給付費が102,888,567円過大となっていて、これに対する国の負担額33,726,598円は負担の必要がなかった。

ウ 介護福祉施設サービス

 指定介護老人福祉施設において要介護者等に提供する介護福祉施設サービスについては、算定基準等によると、介護療養施設サービスと同様に、個室への入所が必要と医師が判断した者であるなどの場合には、個室の単位数より高い多床室の単位数により介護報酬を算定することとなっている。
 しかし、19指定介護老人福祉施設は、医師の判断によらず施設の都合で個室を利用した場合においても多床室の単位数により介護報酬を算定していた。
 このため、5,868件の請求に対して57市区町村等が支払った介護給付費が44,198,771円過大となっていて、これに対する国の負担額13,243,451円は負担の必要がなかった。

エ 居宅介護支援

 指定居宅介護支援事業所において居宅サービス計画を作成等する居宅介護支援については、算定基準等によると、作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護又は福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供された訪問介護サービス等の占める割合が100分の90を超える場合(小規模な指定居宅介護支援事業所であるため作成した居宅サービス計画数が少ないなどの正当な理由がある場合を除く。)には、所定の1月当たりの単位数から200単位を減算することとなっている。そして、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置し、毎月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の50以上であるなどした場合には、1月につき500単位を加算し、また、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員等を配置するなどした場合には、1月につき300単位を加算することとなっている。なお、両加算は同時には算定できないこととなっており、また、上記減算の適用を受けている場合には、加算は算定できないこととなっている。
 しかし、3指定居宅介護支援事業は、正当な理由がないのに上記の減算を行っておらず、このうち2指定居宅介護支援事業者は、減算となる期間に300単位を加算していた。また、1指定居宅介護支援事業者は、300単位の加算の要件を満たしてはいるものの、500単位の加算の要件を満たしていないにもかかわらず、500単位を加算していた。
 このため、9,441件の請求に対して28市区町等が支払った介護給付費が36,120,552円過大となっていて、これに対する国の負担額10,513,196円は負担の必要がなかった。

オ 介護保健施設サービス

 介護老人保健施設において要介護者等に提供する介護保健施設サービスについては、算定基準等によると、介護療養施設サービスと同様に、個室への入所が必要と医師が判断した者であるなどの場合には、個室の単位数より高い多床室の単位数により介護報酬を算定することとなっている。
 しかし、8介護老人保健施設は、医師の判断によらず施設の都合で個室を利用した場合においても多床室の単位数により介護報酬を算定していた。
 このため、2,714件の請求に対して48市区町村等が支払った介護給付費が28,427,559円過大となっていて、これに対する国の負担額8,365,897円は負担の必要がなかった。

カ その他の介護サービス

 アからオまでの介護サービスのほか、5介護サービス(注8) の15事業者は、単位数の算定を誤るなどして介護報酬を過大に算定していた。
 このため、12,221件の請求に対して43市町等が支払った介護給付費が46,782,140円過大となっていて、これに対する国の負担額14,986,110円は負担の必要がなかった。

 5介護サービス  訪問介護サービス、通所リハビリテーションサービス、短期入所生活介護サービス、短期入所療養介護サービス、認知症対応型共同生活介護サービス

 このような事態が生じていたのは、事業者が算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、市区町村、一部事務組合、広域連合及び国保連合会において介護給付費の請求に対する審査点検が十分でなかったこと、道府県等において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを道府県等別に示すと次のとおりである。

道府県等名
実施主体
(事業者数)
年度
過大に支払われた介護給付費の件数 過大に支払われた介護給付費 不当と認める国の負担額 摘要
   
千円 千円  
北海道
32市町(14)
17〜22
7,846 41,430 13,391 ア、イ、オ、カ
福島県
19市町村(5)
17〜22
1,503 17,874 5,057 ア、ウ、オ
栃木県
17市町(8)
17〜22
4,998 26,241 8,217 イ、ウ、カ
千葉県
46市区町村(6)
17〜22
4,526 27,747 7,428 ア、イ、ウ、オ
神奈川県
1市(1)
21〜23
1,135 6,982 1,968
富山県
8市等(3)
17〜22
2,445 9,591 2,584
石川県
7市町(3)
17〜22
2,791 15,156 4,232
岐阜県
17市町等(5)
18〜22
3,969 36,518 10,456 ア、イ、ウ、カ
愛知県
6市町(1)
22、23
840 1,169 302
滋賀県
17市区町(3)
20〜23
7,188 27,510 7,922
大阪府
18市町等(4)
16〜23
4,320 14,823 4,334 ア、イ、エ
和歌山県
10市町(3)
19、20、22、23
2,210 10,891 3,653
岡山県
10市村(6)
17〜22
2,287 20,543 6,607 ア、イ、ウ、カ
広島県
12市町(6)
19〜21
2,727 17,669 5,810
高知県
27市町村等(4)
16〜22
6,663 21,197 6,699
福岡県
34市区町等(12)
17〜22
6,124 31,471 9,727 ア、イ、ウ、オ、カ
佐賀県
10市町等(13)
18〜23
1,967 43,543 12,897 ア、ウ、オ
長崎県
4市町(2)
19〜21
1,811 9,054 3,140 イ、カ
宮崎県
3市町(1)
22、23
577 1,154 375
沖縄県
3市等(1)
21、22
426 9,921 3,491
石垣市
1市(1)
20〜22
316 3,501 1,284
290市区町村等(100)
16〜23
66,669 393,996 119,584
注(1)  計欄の実施主体数は、道府県等の間で実施主体が重複することがあるため、各道府県等の実施主体数を合計したものとは符合しない。
注(2)  計欄の事業者数は、道府県等の間で事業者が重複することがあるため、各道府県等の事業者数を合計したものとは符合しない。
注(3)  摘要欄のア、イ、ウ、エ、オ、カは、本文の過大となっていた支払の事態の介護サービスの種類又は居宅介護支援の別に対応している。

 上記の事態については、厚生労働省は、従来、発生防止に取り組んでいるとしているところであるが、さらに、都道府県等に対して事業者に対する指導を徹底させるなど、介護保険の適正な運営が図られるよう技術的助言を行う必要があると認められる。