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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 平成22年決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

国民健康保険組合における組合員の被保険者資格の確認について


(1) 国民健康保険組合における組合員の被保険者資格の確認について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 厚生労働省は、国民健康保険事業運営の安定化を図るなどのため、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)に対して、療養給付費補助金等を交付している。しかし、4国保組合において、当該国保組合の規約等に定めた事業又は業務に従事していないのに従事しているとして加入させていたり、法人事業所等の従業員等であるのに従業員5人未満の個人事業所の従業員等であるとして加入させていたりしていたため、療養給付費補助金等が過大に交付されている事態が見受けられた。
 したがって、厚生労働省において、4国保組合に対して組合員資格の適正化を図らせるとともに、国保組合に対して法令遵守に関する研修会で国保組合の理事等に対して周知した組合員資格の加入時及び加入後の確認・再確認の方法等による調査を確実に行わせるなどの処置を講ずるよう、厚生労働大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、前記の4国保組合に対して組合員資格の適正化を図らせるとともに、過大に交付されていた療養給付費補助金等計5億0186万余円について24年3月に返還させる処置を講じていた。また、組合員資格の確認・再確認を実施するための調査票を作成して、同月に国保組合を指導監督する都道府県に対して通知を発するなどして、当該調査票により全ての国保組合に全組合員の組合員資格取得後の資格の確認・再確認を実施させ、その結果を報告させるとともに、組合員資格の適正化に関する各国保組合に対する指導について都道府県に周知する処置を講じていた。