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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (1) 補助の対象とならないなどのもの

バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金事業の実施に当たり、交付対象事業費に交付の対象とならない経費を含めて交付金の交付を受け、これにより整備した施設等の一部を無断で売却するなどしていたもの


バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金事業の実施に当たり、交付対象事業費に交付の対象とならない経費を含めて交付金の交付を受け、これにより整備した施設等の一部を無断で売却するなどしていたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 142,575,037円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(202) 東北農政局 BIO NERGIES JAPAN株式会社
(事業主体)
バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金 20、21 327,072 161,871 288,084 142,575

 この交付金事業は、BIO ENERGIES JAPAN株式会社が、秋田県を中心に廃食油を回収し、これをバイオディーゼル燃料(以下「BDF」という。)としてリサイクルして、地域において軽油代替燃料として使用することを目的として、BDFを製造する設備(以下「本体設備」という。)、計測設備、キュービクル(注1) 、本体設備に隣接する事務所(以下、これらを合わせて「BDF製造施設」という。)、バイオ燃料混合施設(注2) 、バイオ燃料供給設備、運搬施設及び搾油機を整備したものである。
 同会社は、平成20、21両年度に、本件交付金事業を事業費計327,072,215円(交付対象事業費同額)で実施したとして、東北農政局に実績報告書を提出して、これにより交付金計161,871,750円の交付を受けていた。
 しかし、検査したところ、次のとおり、適切とは認められない事態が見受けられた。
 

ア 同会社は、交付金の交付決定前に事業に着手していて交付金の交付対象とはならないBDF製造施設に係る設計並びに本体設備及びキュービクルの製作に係る経費計240,000,000円について、交付金の交付決定後に事業に着手したものであるとする虚偽の契約書を作成して交付対象事業費に含めていた。

イ 同会社は、本件交付金事業で整備した本体設備、計測設備、バイオ燃料混合施設、バイオ燃料供給設備及び運搬施設を、23年6月に東北農政局に無断で他の企業に売却していた(アと事態が重複している本体設備を除く施設等の同月現在残存価格計39,728,327円)。

ウ 同会社は、上記の無断売却後もしばらくの間はBDFの製造を実施していたが、その後、東北農政局に対して、解体して検査する必要があるため本体設備を一時的に搬出する旨の説明を行っていた。しかし、実際には本体設備は同年12月に県外に移設されており、同会社はBDFの製造を中止していた。このため、本件交付金事業で整備したキュービクル、本体設備に隣接する事務所及び搾 油機については、同月以降全く使用されておらず今後も使用される見込みがない状況となるなどしていて、本件交付金事業の目的を達していなかった(アと事態が重複しているキュービクルを除く施設等の同年11月末現在残存価格等計8,355,990円)。

 したがって、本件交付金事業は、交付対象事業費に交付の対象とならない経費を含めて交付金の交付を受けていたり、事業で整備した施設等の一部を無断で売却していたり、施設等の一部が事業の目的を達していなかったりしていて、これに係る交付金相当額計142,575,037円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同会社において本件交付金事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、東北農政局において実績報告書の審査及び確認並びに同会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

(注1)
 キュービクル  変圧器等の機器を配線し金属製の箱に収めた受変電設備
(注2)
 バイオ燃料混合施設  BDF製造施設で製造されたBDFと軽油を混合し、BDFの混和率が5%以下のバイオ燃料を製造するための施設