部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(203) | 北陸農政局 | 新潟県 (事業主体) |
— | 農業・食品産業強化対策推進交付金等4事業 | 17〜22 | 342,373 | 268,462 | 40,959 | 37,301 |
この補助事業等は、新潟県が、消費者等の需要に即した農業生産の推進及び地域農業の担い手となるべき農業経営の育成・確保を図るなどのため、「強い農業づくり交付金実施要綱」(平成17年16生産第8260号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、担い手に対する農地利用集積の促進に係る対策として、新技術を活用して作物を栽培する実験的な取組を行ったものなどである。
そして、同県は、平成17年度から22年度までの間に、本件補助事業等を事業費計342,373,875円で実施したとして、北陸農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金等計268,462,436円の交付を受けていた。
しかし、同県は、国庫補助対象事業費に、補助の対象とならない車両の整備等に係る経費を含めたり、本件補助事業等の交付決定前に実施した取組に対して支出した人件費、諸経費等を含めたりなどしていて、国庫補助対象事業費計40,959,492円が過大に算定されるなどしており、これに係る国庫補助金等相当額計37,301,572円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において本件補助事業等の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、北陸農政局において同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。