部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(204) | 関東農政局 | 長野県 | 東御市東御水田先進技術実践組合 (事業主体) |
農業・食品産業強化対策整備交付金 | 18、19 | 16,067 | 6,635 | 16,067 | 6,635 |
この交付金事業は、東御水田先進技術実践組合が、土地利用型作物の生産性を飛躍的に向上させるなどのため、「強い農業づくり交付金実施要綱」(平成17年16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)等に基づき、共同利用機械の整備を実施したものである。
実施要綱によると、共同利用機械を整備する事業の採択要件は、受益農家等が原則として5戸以上であることなどとされていて、整備した共同利用機械を個人で利用することは認められていない。
そして、同組合は、平成18、19両年度に水稲直播(は)機、穀物遠赤外線乾燥機等計3台の共同利用機械の整備を内容とする本件交付金事業を事業費計16,067,363円で実施したとして、東御市に実績報告書を提出して、これにより交付金計6,635,000円の交付を受けていた。
しかし、同組合において、共同利用機械の使用方法等に関する組合員間の調整が十分に図られなかったため、本件交付金事業で整備した機械は、いずれも整備した当初から共同で利用されておらず、組合員の1人が個人で使用していた。
したがって、同組合が本件交付金事業で実施した機械の整備はいずれも補助の対象とは認められず、これに係る交付金計6,635,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同組合において本件交付金事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、長野県及び同市において本件交付金事業の審査及び確認並びに同組合に対する指導監督が十分でなかったこと、関東農政局において同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。