部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(205) | 九州農政局 | 宮崎県 | 東諸県郡国富町
(注)
宮崎中央地域担い手育成総合支援協議会 (事業主体) |
新規就農者補助 | 22 | 33,470 | 12,000 | 12,900 | 4,000 |
この補助事業は、宮崎中央地域担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)が、新規就農者の経営の早期安定を図り、地域における将来の担い手を育成・確保するため、農業用施設を整備した新規就農者3名に対して交付した助成金を対象として、九州農政局が宮崎県及び国富町を通じて協議会に経営体育成交付金を交付したものである。
「経営体育成交付金実施要領」(平成22年21経営第6891号農林水産省経営局長通知)によると、本件補助事業は、平成22年4月以降に就農した者であることなどの要件を満たした者を対象として助成を行うこととされている。
協議会は、前記の新規就農者3名のうち1名について、同人が22年4月以降に就農し、ビニールハウス一式を事業費12,900,000円で整備したとして、助成金4,000,000円を交付していた。
しかし、実際には、同人は、同年1月から既に農業経営を開始しており、本件補助事業による助成対象者の要件に該当せず、助成の対象とはならないものであった。
したがって、協議会が同人に交付した助成金4,000,000円は、補助の対象とは認められず、これに係る交付金4,000,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において本件補助事業に係る助成金交付に当たっての審査及び確認が十分でなかったこと、同県及び同町において本件補助事業の審査及び確認並びに協議会に対する指導が十分でなかったこと、同農政局において同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。