部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(206) | 近畿農政局 | 広陵町担い手育成総合支援協議会
(注)
(事業主体) |
— | 担い手アクションサポート | 19 | 13,551 | 13,551 | 2,520 | 2,520 |
この補助事業は、広陵町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)が、地域における担い手の育成・確保を推進するため、担い手アクションサポート事業実施要領(平成19年18経営第7886号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、農地の利用調整活動を効率的かつ効果的に実施するための農地地図情報システムを整備する事業等を行ったものである。そして、「担い手アクションサポート事業の実施について」(平成19年経営第7887号農林水産省経営局長通知)によると、補助の対象は、農地地図情報システムに係るソフトウェアの購入費等であり、保守料(ハードウェア及びソフトウェアの補修、点検並びにデータの更新に係る経費を含む。)は、補助の対象とならないとされている。
協議会は、平成19年度に、本件補助事業を事業費13,551,003円で実施したとして、近畿農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金13,551,003円の交付を受けていた。
しかし、国庫補助対象事業費のうち、協議会が農地地図情報システムを業者に委託して整備した際の委託費には、システムの保守に係る5年間分の経費2,520,000円が含まれていた。
したがって、システムの保守に係る5年間分の経費2,520,000円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額2,520,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において本件補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、同農政局において本件補助事業の審査及び確認並びに協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。