部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(208) | 関東農政局 | 群馬県 | 高崎市農業委員会 (事業主体) |
農地制度実施 円滑化 |
22 | 6,420 | 6,420 | 1,417 | 1,417 |
この補助事業は、群馬県が、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正農地法」という。)の施行に伴って高崎市農業委員会が新たに担うこととなった事務を適切かつ円滑に執行するために必要となった経費について支援を行ったものである。
農地制度実施円滑化事業費補助金実施要綱(平成22年21経営第7260号農林水産事務次官依命通知)等によると、補助の対象となる経費は、改正農地法に基づく農業委員会の事務の適正な実施のための支援等に係る経費とされていて、このうち、農地基本台帳の整備の事務に係る経費は、改正農地法の施行に伴って新たに記載することとなった農地等の利用状況や権利取得の届出等に関する情報を農地基本台帳に追加するために必要な経費等とされている。
そして、高崎市農業委員会は、改正農地法の施行に伴い、システムで管理している農地基本台帳に新たに農地の利用状況等の情報を追加するためのシステム改修業務に係る委託費3,879,750円を含めた事業費計6,420,750円で本件補助事業を実施したとして、同県に実績報告書を提出して、これにより同額の国庫補助金の交付を受けていた。
しかし、実際には、当該委託費に、改正農地法の施行とは関係のない農地の転用申請の履歴等を記載した帳簿を検索する機能の追加に要した経費1,417,500円が含まれていたのに、同農業委員会は、委託費の全額が改正農地法の施行に伴う農地基本台帳への新たな情報の追加に係る経費であるとする見積書を業者に作成させて、これを基に実績報告書を提出していた。
したがって、上記の検索機能の追加に係る経費1,417,500円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金1,417,500円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同農業委員会において本件補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同県において補助金の交付に当たっての審査及び確認並びに同農業委員会に対する指導が十分でなかったこと、関東農政局において同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。