部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(216) | 林野庁 | 埼玉県「美しい森林(もり)」推進協議会 (事業主体) |
— | 分収林施業転換促進事業等 | 20〜22 | 71,019 | 46,926 | 47,233 | 25,883 |
この補助事業は、埼玉県「美しい森林(もり)」推進協議会(以下「協議会」という。)が、皆伐施業(注1)
を非皆伐施業(注2)
に転換するために分収林契約(注3)
の契約期間を大幅に延長することなどを内容とする変更契約の締結の条件整備等を目的として、森林所有者の調査、契約当事者間の調整(以下「契約変更推進活動」という。)等を実施したものである。
協議会は、本件補助事業の実施に当たり、社団法人埼玉県農林公社(以下「公社」という。)に契約変更推進活動等の事業を委託(以下「委託事業」という。)していた。そして、協議会は、平成20年度から22年度までの間に、事業費計71,019,344円(国庫補助対象事業費同額)で本件補助事業を実施したとして林野庁に実績報告書を提出し、国庫補助金計46,926,000円の交付を受けていた。
しかし、公社の職員は、委託事業に従事したとしていた日に委託事業とは関係のない公社の業務で出張するなどしていて、公社の職員が実際に委託事業に従事していた日数は、協議会が実績報告書で報告した延べ2,365日ではなく延べ287.67日にすぎなかった。
したがって、公社の職員が委託事業に従事していた日数に基づき委託料を算出するなどして適正な国庫補助対象事業費を算定すると、計23,786,135円となり、前記の国庫補助対象事業費計71,019,344円との差額計47,233,209円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額計25,883,616円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、協議会において補助事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、林野庁において実績報告書の審査及び確認並びに協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
(注1) | 皆伐施業 樹木の全部を一斉に伐採する方法
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(注2) | 非皆伐施業 樹木の一部を伐採する間伐等を繰り返しながら下層の樹木の成長を待つことなどにより、林地を裸地化させないように伐採する方法
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(注3) | 分収林契約 一定の土地についての造林(又は育林)に関し、所有者、造林(又は育林)者及び費用負担者の三者又はいずれか二者が締結する契約で、樹木の保育、管理等及び樹木による収益を契約当事者が一定の割合で分収することを内容とするもの
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