部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(218) | 近畿農政局 | 学校法人京都精華大学 (事業主体) |
— | 広域連携共生・対流等対策交付金 | 21、22 | 24,199 | 24,074 | 8,370 | 8,246 |
この交付金事業は、学校法人京都精華大学(以下「京都精華大学」という。)が、長野県下水内郡栄村に所在する特定非営利活動法人栄村ネットワーク(以下「栄村ネットワーク」という。)等と連携して、同村の住民と都市部の大学生との交流体験活動を行う研修を企画及び実施したものである。
京都精華大学は、平成21、22両年度に、本件交付金事業を事業費計24,199,405円(交付対象事業費同額)で実施したとして、近畿農政局に実績報告書を提出して、これにより交付金計24,074,637円の交付を受けていた。
しかし、京都精華大学の事業担当者は、自ら理事を務める栄村ネットワークが業者に対して負っている債務の弁済に充てるなどするために、架空の印刷費等に係る請求書等を自ら作成し又は業者に作成させ、これにより京都精華大学の経理担当者に代金を支払わせていた。また、栄村ネットワークに委託したとしている業務に係る委託料や本件交付金事業の実施のために使用したとしている施設の使用料等については、その算出根拠とされていた証拠書類に記載された業務内容及び金額の根拠が明確となっておらず、業務の実態が確認できない状況となっていた。
したがって、虚偽の請求書等により支払われていた経費や本件交付金事業の実施に係る経費と確認できない経費を除くなどして適正な交付対象事業費を算定すると計15,828,612円となり、前記の交付対象事業費計24,199,405円との差額計8,370,793円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額計8,246,025円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、京都精華大学において本件交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、近畿農政局において実績報告書の審査及び確認並びに京都精華大学に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。