部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(234) | 中国四国農政局 | 山口県 | 美祢市 (事業主体) |
元気な地域づくり交付金 (情報基盤整備) |
18〜20 | 1,127,469 | 375,823 | 3,693 | 1,231 |
この交付金事業は、美祢市が、美祢地区において、農村多元情報システム(注)
の通信の高速化、大容量化等を図るために、既設のケーブルテレビ用の伝送路の光ファイバーケーブルへの変更等を行ったものである。
そして、元気な地域づくり交付金実施要綱(平成17年16農振第2364号農林水産事務次官依命通知)等によると、交付金は、農業振興地域の区域及び農業振興地域外の市役所、小学校等の公共施設が所在する区域(以下、両区域を合わせて「交付対象区域」という。)で実施される事業に交付することとされている。このため、市町村が交付対象区域外で実施する単独事業を交付金事業と併せて実施する場合には、工事費等を案分することとされている。
同市は、平成18年度から20年度までの3年間を交付金事業の実施期間として、その初年度に、交付金事業に係る工事等の実施設計業務委託を委託費18,375,000円で実施していた。そして、委託費全額を交付対象事業費計1,127,469,000円に含め、この額に交付率3分の1を乗じて交付金の交付限度額を375,823,000円と算定して、同額の交付金の交付を受けていた。
しかし、上記の実施設計業務委託は、交付金事業に係る工事の実施設計だけでなく、同市が交付対象区域外で実施する伝送路の変更等の単独事業に係る工事の実施設計を併せて実施したものであることから、交付対象事業費の算定に当たり、委託費を適切に案分すべきであった。
したがって、前記の委託費を交付金事業に係る工事の設計額と同市の単独事業に係る工事の設計額の比率により案分して適正な交付対象事業費を算定すると計1,123,775,082円となり、交付金の交付限度額は374,591,694円となることから、前記の交付金375,823,000円との差額1,231,306円が過大になっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において交付金事業と単独事業を併せて実施する場合の交付対象事業費の算定方法についての認識が十分でなかったこと、山口県において本件交付金事業の審査及び確認並びに同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。